ネットで誹謗中傷や営業妨害してくる相手を賠償請求できますか?

当方ホストクラブを経営している者です。昨年10月に体験入店にて入ってきた新人がいて、家も金もないとのことで店泊させ飯、風呂に連れて行くなどの対応をし、給料については給料日に取りに来るよう説明してあります。
本入店の意思はないようだったので採用はしませんでした。
後日、連絡があり、漫画喫茶を無銭で入ってしまい出られないとの連絡があり、漫画喫茶さんの方は念書を書かせて出す対応を取ってくれ、本人にそのままではマズいから店に相談に来なさいと諭しました。
数時間たっても現れず連絡もなかったのですが、夜に店に行くと店舗裏のビルの倉庫で寝ていたので、とりあえず事情を聞く為に話をしましたが、反省している様子もないので帰そうとしましたが帰らないので手を上げてしまいました。
その件に関し傷害で被害届けを出されてしまい、何度か取り調べを受けている現状です。
そんな中、Twitterにて○○○のホストクラブ○○○のオーナーに殴られたと投稿されお客様から指摘を受け実害もあります。
個人を特定できる内容と起訴も確定していないのに書き込まれたこと、実害もでたことから損害請求を考えております。
相手の名前、住所、生年月日は履歴書にて確定できており、警察にも提出してあります。
内容が書ききれませんが名誉毀損に当たるのか助言頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

名誉毀損罪や名誉権侵害に当たる余地はあります。
実際の投稿内容のスクリーンショット等を元に、法律事務所に直接ご相談いただくのがスムーズです。
警察に投稿があることを相談しておくのも良いかと思います。

損害賠償請求は可能かもしれませんが、相手方のこれまでの行動を見ていると金銭的な余裕があるとは到底思えませんので、仮に判決を取得したとしても実際の回収可能性は低いように思います。

良かれと思って行われた対応で、思わぬトラブルに発展してしまい、心中お察しいたします。

名誉毀損に該当する可能性はありますが、実際の被害事実ということですので、警察が名誉毀損罪で動いてくれる可能性は低いように思います。

また、相手方に対する損害賠償請求についても、名誉棄損を利用とする請求はなかなか難しいように思います。

他方で、書き込みの内容や程度によっては、ホストクラブに対する業務妨害等と考えることができる可能性があります。

投稿内容を弁護士に見せ、ご相談いただくことをお勧めいたします。