高校の頃の奨学金の支払いについてのご相談
先方へは、これまでの出来事を整理して伝えるといいでしょう。 そうすれば、連帯保証人に請求するでしょう。 市役所の無料相談で十分でしょう。
先方へは、これまでの出来事を整理して伝えるといいでしょう。 そうすれば、連帯保証人に請求するでしょう。 市役所の無料相談で十分でしょう。
ひとときは、公序良俗に反する条件で、全体が無効になります。 利息はもちろん、元金の返済義務もありません。 また、無登録なので、警察に持ち込むといいでしょう。 罰金か懲役刑です。 無効な債権を譲渡しても無効ですが、かりに100歩譲っても...
訴訟の提起を妨げることはできませんが、2か月で解除が認められるかというと別です。 交通事故の交渉と併せて法律事務所で相談することを推奨します。
お答えいたします。結論として学費を返還する必要はありません。親が学費をだすのは,扶養の一環と考えてよろしいかと思います。あなたが誰と交際しようが,それによって親の扶養義務が左右されるものではありません。あなたが学費を返還しないことで親...
債務不履行があった時点で債務者と連帯債務者に対して請求がくるかと思われます。連帯保証の場合、主債務者と同等の債務を同等の責任で負うため、主債務者から回収できるだけ回収をしてから、といった順番についての決まりはありません。
親である知人については、法的な責任は発生しないため、現時点で何か行動を取る必要はないでしょう。 調停等の裁判手続きでも対応しないというのであれば難しいかと思われます。 このまま債権者の連絡を無視していれば、債権者から訴訟を起こして...
脅して契約をさせたことが証明できるのであれば契約の取り消しも可能でしょう。また、保証契約は書面でする必要があるため、口頭での合意に関してはそもそも保証契約が成立していないと考えられます。 また、争っているお互いが異なる事実を主張して...
>1、確実に返せますって言ってしまい、その日を超えてしまいましたが詐欺になりますか。 詐欺ではなく、民事の債務不履行だと考えられます。 >2、被害届を出しますと言われていますがもう届けを出されたら逮捕されるのでしょうか。 そもそ...
>借用書に記載の日付を過ぎてしまっていますがそれも大丈夫なのでしょうか それは詐欺や刑事事件の問題ではなく、民事の債務不履行の問題です。返済期限を過ぎているのであれば、早めに返済するようにした方がよいでしょう。
そのような高金利の約束は、裁判所を通せば、公序良俗に反して 無効となるでしょう。 法的には請求できません。 利息制限法に引き直して返済すれば、よろしいと思います。 子供には、厳重注意ですね。
あなたの判断でいいですよ。
差押えを懸念されているということですので、債権者が既に債務名義を取得していることを前提にしますと、育休手当が指定口座に送金されて預金化すれば差押えは可能となります。債権者に知られていない別口座を指定口座にすることで差押えを事実上回避で...
借金の金額がどの程度なのかにもよりますが、残額を再度交渉して分割の金額等を変更する形で支払いが可能なのであればご自身で交渉されて金額の合意内容を変更するということはあり得るかと思われます。 また、どうしても任意整理を維持できないとな...
借りた時点で欺罔の意思があったようには伺えず、詐欺にはならないと見受けます。 民事訴訟や、判決が確定した場合の執行といった可能性はあり、勤務先を相手が知っていれば給与の差押は考えられます。
ご質問ありがとうございます。 奥様が借り換えをしない場合は、住宅ローンの名義はあくまでもご質問者様のままですので、 金融機関との関係では、ご質問者様が住宅ローンを支払う義務を負い続けます。 ただ、奥様との関係で、実質的にどちらが住宅...
特にこちらから対応をする必要はないでしょう。相手が支払いを求めてきた際に対応をされれば良いかと思われます。
そのままの事情を説明すれば良いでしょう。おそらくその友人に対しても弁護士から確認がされるかと思われますが、問題となっている債務の支払いとして行ったことの確認が取れれば弁済として受領はされるかと思われます。
相手に対して返金を求め、埒が開かなければ支払督促等の裁判手続きを取る必要があるでしょう。弁護士を立てた場合は弁護士費用だけで赤字となってしまうため、ご自身で対応される必要があるかと思われます。
法的な問題、訴訟において不利になるなどの懸案事項などありますでしょうか? >>プライバシー権侵害を理由として反対に損害賠償請求をされる可能性があります。 親は無関係ですので、連絡をすること自体おすすめはできませんが、仮にするとしても...
返金できるかはわかりません。 自己破産する場合、すべての債権者に債権調査票を送る必要があります。貴方も貸していた以上、債権者でした。そのため、その女性があなたに債権調査票を送ることなく自己破産することは理屈上ありえないことです。自己...
>債務弁済の公正証書に、抵当権をつけることに同意すると記載されたのに、相手が抵当権をつけることを拒否し続けています。 → 債務の弁済の方法は分割払いとなっているのでしょうか。また、その分割払いは期限内に約束どおりに支払われて...
まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。 よって,返す必要はありません。 もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。 特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。 た...
自分が債権者であり、請求をする予定であることを、疎明して請求することになります。
相談者さんと相手との貸金契約は返済方法において公序良俗違反になるでしょうから返還義務はないことになろうかと思います。 また、相手が性的姿態画像等を元にして脅している行為は脅迫であり、それにより返済を迫っているため強要ないし恐喝にも該当...
「必ず」とはいえませんが、引いてくれる可能性はあります。実際経験しています。少なくとも訴訟等に訴えてこないのであれば無視して構わないと思います。
どこに相談したのでしょうね。 債権者ですかね。 債務整理を手掛ける弁護士にまっすぐ相談したほうがいいでしょう。
法的には返済義務はなさそうですが、一度返済を約束していることは悪い事情です。 お母様には返済義務はありません。支払う意志がないのであれば、その旨をはっきりお伝えいただき、連絡をやめることを伝えてください。
直接会う必要はないですが、代理人を立てない場合は相手とのやり取りはご自身でされる必要があるでしょう。
契約書の内容に左右されます。 ネットの場で解決できる問題ではなく、資料を持参して法律事務所で相談されることを推奨します。
無権代理を理由に示談書に基づく示談金の支払義務がないことを主張していくことになろうかと存じます。 ご本人で対応するのは難しいでしょうから、新たな代理人の選任が必要と存じます。 訴状等をお持ちになって、お早めに弁護士にご相談されるこ...