ネットでの発言が誹謗中傷に該当するかの基準について教えてください
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
おなじような連絡を執拗に送ることは軽犯罪法違反や業務妨害罪になる可能性がございます。 少なくとも、これ以上連絡をすることは控えた方がよいかと存じます。
①開示請求により貴殿の氏名や住所を特定できる可能性がないといえるかどうか,というご質問については,詳細な事情がわからない公開のネット掲示板で回答すること自体が難しいところです。開示の可能性について具体的に言及することは「その程度であれ...
「4ね」というコメントについては、名誉感情の侵害として開示請求の対象になるものと考えられます。 過去の裁判例では「氏ね」という投稿に対して、「当て字を用いた表現により、『死ね』と記載するものと認められ」ると判断した事案があります。 投...
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
これはどのように対処すればよいでしょうか? →相手方の投稿記事を閲覧した者が、記事の対象者が相談者であると特定できる場合、相手方の行為は名誉毀損となるでしょう。また、民事でいえばプライバシー権侵害となり得るでしょう。警察や弁護士にご相...
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失...
ご記載いただいた、投稿内容では名誉権やプライバシー権などの侵害があったと認められる可能性は低いと考えられるため、開示請求が認められない可能性があるものと存じます。 なお、他の投稿内容に、名誉権やプライバシー権などを侵害するような記載が...
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。
匿名掲示板にて、実年齢とは異なる生まれ年を書き込まれており、その年齢がかなり上な為、信じる人が出てしまうと仕事でのイメージダウンやファン離れにも繋がりがねないのですがこれは情報開示請求して名誉毀損などで訴えることはできますか? →可能...
現時点でこちらから準備や対応することは基本的にはないと思われます。 こちらから自白をして和解を持ちかける点については一長一短です。どのような投稿内容かも把握していないとなると、そもそも合意の内容として不十分となる可能性があるかと、仮...
誹謗中傷について。やばすぎて草や草すぎと言った言葉をネットに書き込んだ場合誹謗中傷に該当するのでしょうか? →誹謗中傷に該当するか否かは法的概念ではないためお答えしかねます。「やばすぎて草」や「草すぎ」というのみの記事は、それだけでは...
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
これは殺害予告にあたりますでしょうか。 →法的概念ではないため殺害予告になるか否かについてはお答えしかねます。相手方の他の投稿記事も含めると、相手方の行為は、相談者様の生命や身体に危害を加えると告げるものといえる可能性がありますから、...
営業妨害になり開示請求されるでしょうか? →相手方が開示請求について強い意向を持てば、開示請求の対象とされる可能性があるでしょう。開示が認められるかについては何ともいえないところですが、一般論を記載したものとして、開示が認められない可...
その動画が投稿されているサイトなどでURLも合わせて保存ができていないと開示請求についてはなかなか難しくなってくるかと思われます。 相手が認めているのであればそれを根拠に慰謝料請求するということも考えられますが証拠の面で厳しい戦いと...
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。
アカウントがまだ残っており,そのアカウントに今でも電話番号が紐付けられ,スクリーンショットを保存されているなら,理論的にはアカウントの特定は可能です。ただ,貴殿が述べるほど酷い投稿ならば既に開示請求に動いているはずで,今さらそのような...
されることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば...
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
事実であっても、かかる事実が社会的評価を低下させるものであれば、名誉権の侵害として民事上の発信者情報開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
相談したことを取り消すことはできません。 現状は、警察の捜査に協力し、下手に証拠隠滅を図らないことが重要です。
追加情報もお伺いする限り、匿名掲示板上で状況をお聞きするだけでは判断しきれない状況と考えます。 正直、相手方が本当に弁護士に依頼しているのかも何とも言えない状況だと思いますところ、やはり弁護士に実際のやり取りを確認してもらいながら法律...
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
国内の掲示板管理者であれば,意見照会が行われる可能性は比較的高いと思います。ただ,「意見照会書が来ない=開示請求を受けていない」かどうかは,公開の相談の場ではそこまで断定はできません。
インターネットの掲示板に「人を殺したくなる」とだけ書き込んだ場合、これは殺害予告などに相当しますでしょうか? 特定の個人名や場所の名前は出していません。 → 当該書き込みのみでは、刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。
相手方の対応は脅迫と呼べるほどのものではありませんので、相手方との間ですでに契約が成立している場合、契約を白紙にするのは難しいです。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 プライバシー侵害・名誉毀損にあたるか (1)プライバシー侵害 既に報道やネット記事などで「逮捕歴」や「事件内容」などが公になっている場合、公開されている情報を引用して...
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、...