不倫相手の奥さんに会いたいと言われています

その金銭のやりとり以上に請求はしないということを軸とする合意書を作るべきです。 個人間でも有効ですが、あまりにも極端だったり杜撰な内容ですと、後日無効になることはあります。 弁護士に依頼せずとも、書面案だけでも確認してもらう場面を...

ダブル不倫が発覚した時の慰謝料請求

Cさんに対して慰謝料請求をするのは可能です。 しかしながら、Cさんに訴えを提起したことがたまたまDさんの耳に入ってしまったというのであれば仕方ありませんが、Cさんが不倫していたことをわざわざDさんに伝えることは、そのこと自体がCさんに...

W不倫で女性の希望で産む場合も養育費は必要ですか?

養育費は、そもそも子供の有する権利です。 不倫関係の果てに生まれた子だとしても、本当にあなたが父親であると法的になれば、金額はともかく、養育費の支払いを免れることはまずできません。 なので、お話し合いの結果、折り合いがつかず相手方が...

W不倫相手をセクハラで訴えたいです

相手方に対して、確かに不倫していたことそのものについて請求することは原則としてできません。 ただ、パワハラ・セクハラ等、別の原因に基づく請求については、証拠関係にもよりますが請求できる可能性は、理屈上はあります。 (なお、残業代(時間...

不倫慰謝料支払い後の求償権行使について教えてください

お書きになられているように、求償権の行使のための連絡であることを明示しておけばひとまず問題はありません。 その上で万が一相手方配偶者から違約金の請求があっても応じる必要はありませんが、「連絡した!」として相手方配偶者と再びトラブルに...

ダブル不倫の慰謝料請求された側 肩代わり

W不倫の場合、本来は四者間で合意しないかぎり、慰謝料の請求・負担関係について不確定要素が残りますので、仮に今回不倫の事実を知っている三者間で合意する場合、あなたのご主人から彼に対して慰謝料請求があった場合にどのような清算をするかどうか...

暴力不倫相手と別れる方法を教えてください

>都合のいい話は承知の上ですが、双方家族に知れず、相手と顔を合わせず、書面で別れることはできますか? 私は会社は辞めるつもりです。 本人にメールや書面など、家族の目に触れなさそうな方法で連絡することは考えられますが、 家族に知られな...

不倫相手にお金を貸した

基本的に返済してもらえるかどうかは、不倫関係かどうかよりも、相手の資力によるかと存じます。 ただ、不倫関係の場合、相手の妻から慰謝料請求を受ける可能性があることをご留意ください。 貸付金額が比較的多額のため、相手にある程度資産があっ...

婚姻費用の賃貸料金に関して

私自身で調べた所、お互いの収入からした婚姻費用は6~8万となっているのですが、別居の原因が義務者にある場合、賃貸などの控除はないとあったのですが、どっちが本当でしょうか? 誰名義の賃貸借契約でしょうか。 相談者名義なら、相談者で支払...

警察からつきまとい行為で警告されました

弁護士を通さずに手紙を渡したことについて,相手方(弁護士)に謝罪すべきです。 また,依頼している弁護士に今後は指示を守るということを約束して,交渉を継続してもらえるように頼んでみてください。

示談書あり。裁判で判決が出た場合の求償権について。

>それならば、私自身主人に慰謝料を払う事も考えようと思います。 ご主人の意見もあると思いますが、そこまで請求してきそうなら、 相手方の動向も見ながら、どこかで法律相談に行かれることをお勧めします。 お金を動かす前に、相談に行きましょう。

W不倫当事者同士のでのトラブル

②④は、会社就業規則等に関りがあるでしょう。 そのほかは、個人的な関係での出来事で、会社は関知しない 事柄でしょうね。 もっとも会社は興味本位で耳を傾けるかもしれません。 その場合、名誉棄損やプライバシー侵害になる可能性はあり ますね...

W不倫 金銭トラブル

まず、お互い代理人を立てている状況で、相手方本人との連絡を試みることは法的リスクが大きいので、 こちらの弁護士を通じた連絡以外はしない方がよいです。 金銭請求については、おそらく裁判に耐えられるだけの証拠がないとの見立てだからこそ、...

W不倫のトラブル 解決方法を教えてください

俗っぽく言うと、相手になめられているね。 過ぎた言葉になるが、一刀両断で、相手を断ち切るといいい。 また慰謝料請求が来る前に。 断ち切ったうえで、配偶者との関係を正常化する努力をする といいでしょう。

バツイチ旦那の6年前のダブル不倫、時効になりますか?

「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでし...

一度サインした示談書について

示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...