ダブル不倫の慰謝料示談書無効申立てに対する回答
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。
家庭裁判所に調停を申し立てて養育費および慰謝料の請求をしましょう。相手方の現在の状況は大変だと思いますが、養育費の支払いを免れる理由にはなりません。 相談者自身で申し立てても、弁護士に依頼しても構いません。
>明日かけ直します その時に不倫を私がしたと言う証拠の提示をお願いすると弁護士に伝えても大丈夫でしょうか? →貴方が、法律事務所に電話をし、その際、証拠を提示してくださいと言う、という意味でしょうか? 「大丈夫でしょうか?」とお尋ねの...
離婚をせずとも配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。そして、不貞をした側の配偶者は、相談者様に離婚を請求するための法的根拠が通常ありません。 よって、特別な事情がない限り、慰謝料請求に配偶者が応じるか否かを問わず、婚姻関係を継続する...
ご指摘の不法行為の時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」なので、以下のような事情によれば、起算点である「損害及び加害者を知った時から」はまだ3年経過していないというように争える余地はあるかと思います。 ①10年前にあなたが把握...
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
発覚の際は、相当ショックだったと思います。心中お察しいたします。 ご相談についてですが、不倫は、ケースバイケースのため、相場と言うのは難しいですが、1、 2年程度の不倫でも最大150万円程度は慰謝料が認められますので、裁判をすればそれ...
ご両親の離婚はご両親の間の法的問題です。 父親が請求したいのであれば父親から請求することになります。父親が請求する気がないのであれば相談者が何かを言うことはできません。
「結婚詐欺」とは、一般に、結婚する意思がないにもかかわらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げる詐欺行為をいいます。だまして結婚すること自体は、財産に関係ないため、詐欺罪は成立しません。 詐欺による婚姻の取消請求(...
夫婦円満調整調停の申し立てをするといいでしょう。 今回の契約について明らかにさせましょう。 できれば弁護士に相談したほうがいいでしょう。 今後の成り行きについて、いくつかの方向を検討する必要があると思います。
>この場合確実な証拠を取るのに探偵を雇うのが良いでしょうか。 探偵費用は相当高額であること、雇っても確実に証拠が取れるかわからず、 赤字になりかねないことから、慎重に検討された方がいいと思います。 あくまで一般論ですが、いい感じの...
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
不貞行為の慰謝料額はご事案によって変わって来ますが、裁判例を概観すると、不貞行為が原因で離婚にまで発展したような事案では100〜300万円程度、不貞行為があったものの離婚にまで至らない•同居継続等の事案では100万円前後が一つの参考に...
夫が既婚者であることを相手方が知らなかった、また知らなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料請求はできません。 既婚者であることを知った後も不貞行為が続いているというのであれば話は別ですが。 現時点でできるのは、二度と連絡を取り...
ご質問ありがとうございます。 以前の裁判での合意内容やお支払いの額、また、先方が離婚するか否かにもよりますので、なんともいえませんが、 一般的には、仮に、先方が離婚した場合を前提として、初めての慰謝料請求としても300万円は高額では...
まず、受け取っている婚姻費用が適切な金額かどうかを確認し、適切な支払いを求めるために弁護士に相談することをお勧めします。 一般論として、離婚して慰謝料や財産分与を受け取る方が良いでしょう。 離婚後の一定期間分の家賃や生活費については...
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
裁判にならなくても、相手に誠意とお金の余裕さえあれば、支払ってくれる可能性は十分あると思います。 半分ということであれば、可能性は高いでしょう。
二つの問題については、別々に考える必要があります。 お母さまの件の方は、事情聴取があれば当たっていないということをしっかりと説明されるしかないかと思います。夫に謝罪して示談にするのであれば別ですが、そうでなければ、刑事事件の中で頑張る...
証拠も見せられない、また依頼している弁護士からの連絡も来ない、という状態ですので、応じる必要もないかと思います。 おかきになった事情では不貞行為は存在しないということになると考えられるので、していないとして拒否して終わらせても良いかと...
訴訟するときは、原告が訴訟費用を負担しますが、 のちに敗訴者負担になります。 これで終ります。
婚姻生活の実体がいまだ不透明なので、断言はできませんが、相手に支払う共有財産が あるのでしょうか、という疑問が生じますね。 調停離婚を検討されたほうがいいでしょう。
公正証書の内容を拝見していない段階での回答になりますが、違約金の支払いを求めることができる可能性が高いでしょう。 ただ、どうしても相手が支払わない場合は、裁判をするしかありません。 その後、判決をもらい、相手の財産の差押えなどを検討す...
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...
従前の合意書に従ったとしても、理屈のうえでは違反行為一回につき30万円の請求ができるとして、10回会っていれば300万円の請求が可能かもしれません。 あるいは、そもそも合意書作成の時点で合意を破ることが確定していたとして、当初合意書...
共有ローンの名義をそのままに離婚すると、他の先生も指摘されるように、銀行が担保権を実行して家を出ていかなければならなくなるリスクがあります。 すなわち、本来的には夫にも返済する義務がありますが、現実に夫が返済を拒んだ場合、連帯債務者で...
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...
一般論としては、 ・相手が任意に払うなら裁判は不要 ・相手が任意の支払いに応じない場合、諦めるか、裁判で争って強制的に取り立てるかのどちらか になります。 具体的に裁判になった場合に、証言を求めるかはケースによりますが、 例えば...