離婚調停 法廷離婚事由

申立人 妻
相手方 私
子供3人

会社の廃棄予定の物をゴミ箱から持ち帰りネットにて販売をした事が会社に分かり、退職勧奨により自己都合扱いにて務めていた会社を退職致しました。(刑事事件には該当せず)
それが引き金となり妻から離婚申立をされ来月より離婚調停が始まります。
離婚の理由として挙げられていたのは

◯ 性格の不一致
◯ 女性関係
◎ その他(一番大きな理由)

過去に現金の抜かれた財布を拾い、私が現金を抜いたと思われるのが怖くなり持ち帰ってしまい、後日匿名で届けた事があり信用されておりません。
浮気に関しては私の自白のみと、過去に「◯◯さんに口でしてもらった」との内容のLINEを送っていたのを見た事と、嘘を付いて女の子と遊んだ時に行ったカフェのレシートぐらいだと思います。

妻の要求

1 慰謝料300万
2 養育費9万

【質問1】
離婚申立の大きな理由のその他ですが、
今回の退職勧奨による退職や、財布の件などは離婚を認められる「婚姻を継続し難い重大な理由」としても認められるのでしょうか?

【質問2】
浮気に関しては全て4年以上も前の事ですが、離婚を認められる理由として成立してしまいますでしょうか?また、慰謝料に関しても300万の請求は妥当、又は請求可能でしょうか?

【質問3】
離婚調停・裁判共に離婚不成立となった場合、法廷離婚事由に該当する婚姻を継続し難い重大な理由として別居を開始した妻から離婚を申立てる事は可能でしょうか?

【質問4】
協議に応じるなら面会は認めるが、調停で争うならその期間は子供が会いたいと言っても会わせない。
理由としては私が連れ去っても法的な手段が取れないと言う勝手な憶測(自身は私の同意も無く、強行的に別居開始)と私達夫婦が揉めているからと言う、子供達には無関係な理由で、子供達を盾に取る半強迫まがいの発言です。この様な発言は調停で認められるのでしょうか?
1回目の調停で面会交流の申立てをするまで、会う事は許されないのでしょうか?
【補足】
8月に1回目の調停。
話し合いの際、お母さん側が拒否すると二度と会わせないって言う事だってあるんだよ。
月に一回、二時間程度って言うのが一般的なんだよ。
などです。
私からの連絡は子供の様子や、新しい就職先に必要な書類の件など、基本的には無視が多い状態。
子供に会いたいと連絡するも全て無視。
電話も出ず、子供と喋る事すら出来ない状態で、子供達に愛情を注ぐ事も拒否されている様な状況です。

【質問1】
それらの事由をまとめての離婚事由といえるでしょう。別々に判断するわけでないです。

【質問2】
4年程度であれば婚姻関係破綻との因果関係はありとされるでしょう。10年以上前ならもう離婚事由にはあたらないといえると思います。慰謝料の金額は妥当です。

【質問3】
ご投稿の内容なら離婚は十分認められると思います。

【質問4】
会わせようとしないのであれば、面会交流調停を起こすしかないです。ご依頼中の弁護士とご相談されてください。

なお、離婚調停に関する専門書として、スタンダードなものとして、秋武憲一・岡健太郎『離婚調停・離婚訴訟【三訂版】』(青林書院、2019年)があります。購入されてもいいと思います。

匿名A様

慰謝料は妥当との事ですが、不貞行為の事実を知った日から3年までが請求可能との事ですが、このケースではどうなるのでしょうか?
例えば不貞行為自体には3年までの請求とありますが、その事実で今回離婚に至った場合の慰謝料請求は可能かお教え頂けますでしょうか?

民法
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

夫婦間では時効は成立しません。

また、請求されている慰謝料はあくまで離婚に至ったこと(婚姻関係を破綻させたこと)の慰謝料なので、時効は離婚成立の時から進行します。

3年程度では、不貞行為が婚姻関係を破綻させる原因になったとされるでしょう、ということです。「許してもう一切追及しません」と合意書でも交わしているのであれば因果関係を否定できる余地もあると思いますが、そういう事情もないと思います。

訂正 3年程度→4年程度

匿名A様

もう少し詳しく記載させてます。
浮気がバレたのは4年程前、その後は今月まで一緒に生活しておりましたし、夫婦生活もございました。
ただ、会社を退職勧奨になった事をきっかけに今回離婚事由として申立がされている状況です。

ご納得いかない気持ちがあるのでしょうが、私の回答は特に変わらないです。あとは、ご依頼中の弁護士にご相談されるか、一度この質問を閉じて他の弁護士に質問された方がいいかもしれません。