未婚、相手方の自宅に認知請求を行うと刑事裁判になるのか
妊娠を機に相手方が既婚者であることがわかり、未婚のまま出産しました。
相手方にはまだ認知していただけず、離婚するとの事でしたので約束期限の2021年年末まで何もアクションせず待っておりました。
しかしながら、一向に相手方の状況も進んでいるように見受けられないため、こちから認知請求を申請しようと思っております。
認知請求をするにあたり、相手方にその旨を伝えたところ認知請求の書類は相手方が経営している会社に送付し、妻がいる自宅には送らないよう何度も念を押されています。
相手方いわく、私が相手方の自宅に書類を送付すると裁判に不利になり、刑事裁判になりうると言われました。
認知請求をするだけで、刑事裁判になることはあるのでしょうか?
こちらとしては、奥様に不倫関係がバレて慰謝料を請求されても構わないが、相手方の奥様にも彼がしてきたことを把握していただいた上で、彼にきちんと責任をとって頂きたいのです。
ちなみに奥様は私との関係や子供の存在は話していないと思われます。
彼とは3年半お付き合いし、プロポーズされ、入籍予定日も指定されていた状況で、妊娠いたしました。
当時はもちろん独身と言われておりましたが、妊娠したから入籍を早めたい旨を伝えたときに既婚者であることが発覚。
もっと早く認知請求しておけばよかったですが、子供のために今からでも彼に父親としての責任を果たしてもらいたいです。
現在は、出産費用、子供用品に関する費用、養育費はいただいておりません。
自宅あてに認知請求するだけで、私は刑事責任を問われるのでしょうか?
一般的には刑事事件として取り上げられる可能性は低いと考えます。
ですが、先方が警察に相談し、何らかの事情聴取をされることまでは否定できません。
先方が希望している送付先とは異なる場所に送付することでストーカー的なことで持ち込まれる可能性が考えられます。
認知届を送付するのであれば、希望されているところに送付された方がよろしいのではないかと考えます。