相手側弁護士からの侮辱発言に慰謝料請求は可能ですか?

いつ:2021年7月15日
誰が:示談を承諾した相手側弁護士から
2019年秋、派遣企業先の男性から、不貞交際(離婚協議中)の申し込みと猥褻行為(居酒屋やカラオケなど第三者の目がある中で服を脱がされ局部を露わにされた)を受けました。
また、業務中に人目のないところでキスをされたり、私が一人でいる際にそばにきて「早くまたヤリタイ」と囁かれましたが、それを近くで見ていた社員がいました。その社員が「あの二人は絶対にやってる」と噂しているとまた別の社員の方から聞かされました。
諸々の言動から別れを切り出し、性交渉中に撮った写真(無理強いではありません)削除を申し出ましたが、
多忙と体調不良でずっと会ってもらえず、本人にも警告した上で派遣会社に相談し間に入っていただき、
2020年2月、写真削除と示談金10万円の支払い承諾をしてもらいました。
※大事にならないよう、相手の勤務先には伝えないよう派遣会社には頼みました。
しかし一向に払われず、言い訳は現金が無い、勤務先の社長のパワハラで心身の調子を崩していると言われました。
2020年の年末、相手から勤務先社内に私がされた事が広まり自分は降格減給になった、どうして会社に電話したのかと連絡があり、混乱して相手方の勤務先に確かめました。社長からそんな噂は無く、相手が降格減給になったのは業績のせいだと報告を受けました。
相手の言動が支離滅裂で混乱したため、家族か弁護士など第三者を立ててほしいと要望したところ、相手が依頼した弁護士の連絡先をもらいました。
すぐに弁護士から連絡が来ると言われましたが一向に連絡が無く、相手の心身の状態からおかしな相談をされていないか気になり電話しましたが不在で折り返し頂けるとのことでしたが二週間放置され、堪らず再度電話したところ「忙しくてまだ正式に受任していない。依頼者からは会社に不名誉な噂を広められたと聞いており、訴えるとも慰謝料請求なのかもまだわからない。猥褻行為をされたというのなら、訴えればいいのではないですか。」と言われました。
事実は全くの逆で社長に確認したメールが残っている、示談金10万円も払うと約束されている」と伝えましたが、「示談金は払わなければ会社に連絡するなど言って払わせようとしたのではないですか」と言われました。
一旦相手方に確認する、一週間後にまた連絡しますと話を終えましたが、私がまるで強迫したかのような言われ方をされものすごく理不尽に感じました。
その後派遣会社に連絡し、状況を説明したところ派遣会社から弁護士に連絡しましょうかと言って頂けました。
一旦派遣会社には相手方の社長に相手がおかしな主張をしていないかを確認いただいています。
弁護士の皆様にお聞きしたいのですが、この弁護士のように事実確認をせず一方的に脅しをしたんだろうなどと侮辱することは許されるのでしょうか。
また、本来紛争解決の為に存在する弁護士が訴えることを推奨してきたことも、遺憾に思います。
一週間度に再度連絡する際に、弁護士との会話を録音し、私が示談金を脅して承諾させたような表現は、相手から話があったのか、弁護士の独断なのか証拠を取った方が良いかと考えています。
そもそも相手から社内に広めた濡れ衣をきせられたこと、相手側弁護士からいわれもない侮辱を受けたことは慰謝料に追加出来ますでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。

弁護士も一方当事者からの話を聞いているだけなので、話の食い違いは、い
つも生じます。
だから、書面でのやり取りがいいのですね。
弁護士も表現方法を間違えると、相手によっては、脅迫、侮辱と取られること
があるので、事実確定前なら、そこは、注意をすることも出てくるでしょう。
録音されるのはいい方法です。
言葉使いが度をすぎているなら、当の弁護士に請求することになるでしょう。

内藤様
ご回答、誠にありがとうございます。
依頼者から聞いた話を、証拠も確認せずこちらがおかしいと決めつけてきて呆れました。
何事も、エビデンスありきかと。
今後はやり取りは基本的に文字で残すこと、電話は録音するように致します。