貞操権侵害、慰謝料請求可否
具体的な資料を拝見していませんので、一般的な回答となりますが、貞操権侵害として、請求が認められる可能性はあるように思われます。 ただ、その請求をしたことがきっかけとして、相手の配偶者から不貞慰謝料の請求がされるリスクもまたあるでしょ...
具体的な資料を拝見していませんので、一般的な回答となりますが、貞操権侵害として、請求が認められる可能性はあるように思われます。 ただ、その請求をしたことがきっかけとして、相手の配偶者から不貞慰謝料の請求がされるリスクもまたあるでしょ...
売掛に関しては、法人が債権者の場合は、個人とは別人格ですので、 直ちに差し押さえすることはできません。 本人のみの場合でも、回収ができないということはないのですが、 手続として少し煩雑になります。 手順を踏んで 第三債務者(法人)に対...
無断の連れ去りが行われたこと,それにより子の精神面に悪影響が出たこと等については主張することも考えられるかと思われます。ただ,具体的にどういった内容を主張していくかは,個別の事情を確認する必要があるため,公開相談の場では回答が難しいか...
婚姻費用については,基本的に別居したとしても支払い義務が生じますので,支払わないということは難しいでしょう。支払わなかった場合,婚姻費用の調停や審判等の手続きへ進み,未払い分として差押を受けるリスクがあると言えます。
>この場合、ある程度の別居期間を設けなくても有責配偶者の私からでも離婚可能ですか? 妻が合意するなら、離婚可能です。 他方で、妻が拒否するなら、すぐ離婚するのは難しいです。 >妻に慰謝料を支払うと”婚姻破綻”が認められる理解で...
いくつか不法行為があるので、それらを一つ一つ特定して合算して慰謝料請求を することになるでしょう。 弁護士と相談しながら出来事表を作ったほうがいいかもしれませんね。
弁護士に依頼するのではなく、アドバイスを得ながら、本人で進めるといいでしょう。 弁護士費用は。かなり、割安になるでしょう。
公正証書を作成しているとなると、清算条項を入れているのではないでしょうか? 400万円の請求というのは、公正証書に記載されているのでしょうか? 財産分与に関しては、貯金を折半という形ではないです。 共同で財産形成した部分(婚姻から別...
生命や身体に危害が加えられる前に別居をまずされると良いでしょう。その上で離婚を求めるのであれば離婚調停を申し立て、その中で慰謝料請求を含めて主張していく形となるかと思われます。
「この場合不倫相手に慰謝料を依頼できるにでしょうか?」 できないですね。そもそもの約束内容が公序良俗違反です。
ご質問ありがとうございます。 減額交渉は可能ですし、ご質問者様の具体的事情により、実際に減額できる可能性はあります。 例えば、相手の請求金額が200万円ですので、その金額から判断する限り、相手は、極端な考えをお持ちではないと思います...
実際の誓約書の内容がどのようなものかにもよって変わりますが、誓約書作成以後は口外しないという書面であれば、誓約書違反とならないこともあるでしょう。 また、不倫の事実を職場に話していた点についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損となるリ...
実際の記載内容の確認がまず第一ですが、いずれにせよ、 ご自身が合意に関与していない、又は、放棄の意思表示を受けていないので、 請求される可能性があります。
先に条文を挙げます。 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しな...
「結局は夫婦のことなのですが、」 その通りで本人が相談に行くべきですね。 一般論としては口約束も有効な約束なので履行義務がありますし、破れば訴訟からの強制執行などができます。
③について 期限というのは消滅時効(民事)と公訴時効及び告訴期限(刑事)のことで、それぞれ違います。 刑法上の名誉棄損罪は、犯罪行為が終わった時から3年の公訴時効と、犯人を知った日から6カ月の告訴期間の両方の制限を気にする必要がありま...
詳細までお伺いしていないので、個別でどうのと確定的な見通しはできませんが、 一般論で言うと、別居期間10年前後~、あたりになると、他の事情等にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる可能性が上がってくるように思われま...
ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...
居所の確認をするのに不倫の話をする必要はありませんのでお止めください。 また、そもそも、別居に過ぎないわけで、会社側が開示すべき事項ではありません。 「不倫相手」に関しては猶更です。
詳しい事情を聞く必要があります。 記載情報から推測すれば、あなたの落としどころは良識の範囲と思います。 また、養育費一括は、金額が大きくなるので、無理と思います。
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...
無視しておくのがいいでしょうね、しつこかったり、実際に何かを言われた時には弁護士に依頼しても良いかもしれません。
一般的に金額が低いのは、裁判官が社会常識が欠如してるからです。 社会人としての経験がなく、弱者の経験もないので、弱者の気持ちが読めないのですよ。 300万の請求から始めるといいでしょう。
ご相談内容が抽象的過ぎる(公開相談なので仕方がないですが)ので、 一概にどうしたらよいという回答はできかねるケースだと思います。 個別のご相談をなさったほうがよいと思います。
>今後私はどうしたら良いのか、詳しく知りたいです。よろしくお願いいたします。 ネットではなく、スクリーンショットなど資料を持って弁護士に相談に行くのが一番だと思います。 例えばですが、 彼に離婚までの経緯を詳しく聞いて反論材料がな...
裁判を想定すると、担当裁判官の評価次第なので何とも言えません。なお、【正直配偶者に愛情もなかったので放っておいた】という事情からすると、不貞行為時に既に婚姻関係に問題があったのではないかという疑義を持たれる可能性もあるように思われます。
相手と合意できなければ、最終的に裁判で離婚訴訟を提起することになるのですが、 離婚訴訟はいきなり提起することができず、まずは離婚調停の申立てが必要です。 離婚調停で話し合いを試みて、不成立となって初めて離婚訴訟の提起が可能となります。...
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
内容や影響が千差万別なので、なかなかこれが相場といったものを 断言しづらいところはあります。 浮気が原因の離婚にしても、300万円など比較的高額なものもあれば100万円台のものもあり、 ケースによりさまざまです。 ある程度の相場と言...
具体的事情次第ですが、300万円から減額の可能性はあると思います。 既に弁護士に依頼済みとのことですので、よく話し合ってみましょう。 >支払いを拒み、提訴してくるまで待てば、嘘の証言はわかるのでしょうか。 仮に裁判になった場合、...