弁護士費用と慰謝料、有利な離婚時期
まずは、婚姻費用分担申し立てからでしょう。 離婚調停のタイミングは、離婚条件と離婚後の生活設計を立ててからに なります。 別居を先行しても問題ありません。 弁護士費用は、公定されているわけではないので、あなたの予算を提示 して、見積も...
まずは、婚姻費用分担申し立てからでしょう。 離婚調停のタイミングは、離婚条件と離婚後の生活設計を立ててからに なります。 別居を先行しても問題ありません。 弁護士費用は、公定されているわけではないので、あなたの予算を提示 して、見積も...
相手方が夫を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がないとなれば、相手方に対する請求はできないでしょう。(慰謝料=精神的苦痛に対する賠償です) 「私が謝罪し」とありますが、貞操権侵害が成立するとすれば加害者は夫ですから、夫と...
>義母(私の不倫の事実を知っている)との関係が悪く、夫と離婚したいと思っています。 親族との不和も離婚理由にはなり得るのですが、貴方が不貞配偶者・有責配偶者ということなので、夫側が応じない限り、離婚実現は相当程度難しいように思われま...
ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても...
弁護士がいないために割を食わされた事案をたくさん見ています。途中から受ける弁護士も少ないと思うので、頼んだ方が安全と思います。
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
慰謝料請求するにしても3年の時効が過ぎているので、ひとつはPTSDの 後遺症診断書がもらえるかどうか、もうひとつは兄の口から加害行為を 認めさせることですね。 録音でも書面の回答でもいいですが、認めれば時効中断になりますから。
>上記の内容でも電話があった場合は書面を希望してますと伝えたほうがよろしいですか? 電話があった際に伝えるかどうかは別として、解決するのであれば合意書を作成しておいた方が安全だと思います。
慰謝料が認められるためには、行為が違法であること、行為から結果が発生するのが社会通念上相当であること(相当因果関係)が必要となります。 ご記載の事情からは、事務員の振込みが違法かの判断はできませんが、仮に違法であったとしても、振込と離...
静岡の弁護士です。 まず、質問者様が何を望まれているのか整理する必要があると思います。 上司と再婚を希望されているのでしょうか?
不貞行為の立証が可能なら、できるでしょう。 あなたが言うように、破綻していない時期でしょうから。 慰謝料は、 不貞と離婚にどの程度の因果関係が認められるかによって変わるでしょうが、 いまのところ100~200万程度を想定すればいいでし...
相手方が任意に提出しない場合には、裁判所に調査嘱託を求めることもあります。また、代理人弁護士がついている場合には、弁護士会照会を利用することも考えられます。 最終的に収入を認定できる資料がない場合には、従前の収入を元にする、従前の生活...
接触禁止と、不貞慰謝料請求権をどうするかについてはお互いに影響のあるものではありません。 そのため、接触の禁止を求めること自体は問題はないかと思われます。 ただ、接触禁止に応じたからといって慰謝料請求権を放棄するわけではないことに...
質問への直接の回答ではありませんが、 権利証(俗称で権利書)は、売却や抵当権設定のために用いられます。 お住いの物件はそもそも担保余力があるのでしょうか? ない場合は、ご主人側の要求は、売却目的(任意売却)であると考えられます。 ...
>相手方夫婦が、いついつに手渡しで支払うとかかれた示談書は添付されていました。 >なので、それが証拠になりますよね。 証拠の信用性は問題になります。 いずれにせよ、不貞相手の170万円云々の主張は、不貞相手が反訴で請求(主張だけでな...
可能性としてはあり得るでしょう。 相手が診断書等を提出してきたり、証拠で精神的苦痛の状況について補強した場合、それらが考慮される可能性はあるかと思われます。
慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求金額についてはご相談者様のお気持ち次第ですが、最終的に5,60万円で合意しても良いお気持ちである場合、相手の反応を見る上でも請求金額は多めに請求しておいた方が、交渉の中で金額を下げてい...
どのタイミングでないといけないということはないため、揉める可能性も考えると調停中に話をしても良いかと思われます。いずれにしても早めに話をしておいた方が良いでしょう。 また、養育費や婚姻費用については、公正証書で0としたとしても後から...
扶養義務はありますが、具体的な義務の程度、方法はまだ決まっていませんね。 娘さんは、離婚が決まりましたら、国保保険料の減免申請をされてみるといいでしょう。
内容を具体的に分析しないと何とも言えません。 一度弁護士に相談された方がいいと思います。 なお、参考条文、判例を挙げておきます。 民法第四百四十三条 1 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを...
追記を見る限り、 不貞相手が判決に基づき、 100万円+遅延損害金等を支払ったのを知ったうえでということのようですので、 不貞相手からの求償請求に対して支払い義務が有り、 (責任割合7:3については5:5で争う余地あり) ご自...
減額に応じなければいけないわけではありません。相手を説得する形で交渉を継続されても良いですし、相手の対応に納得がいかないので訴訟を検討するという形でも良いでしょう。 可能な限り早く終わらせたいというのであれば、相手の要求に応じること...
婚約破棄の慰謝料の支払い義務がある可能性がございますが、 相手方と関係をきっぱり絶っており、特に今後相手方に関わる必要もない(交友関係等への影響を含めて、相手方に対してよくしてやる必要がない)のであればひとまず支払はせずに相手方が裁...
相手と合意が出来るのであれば支払い時期について柔軟に定めることは可能でしょう。
夫の金銭管理能力に問題ありで、婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある、と主張を行うことは十分に可能かと思います。
私見ですね。参考にしてください。 1,親密交際の証拠が、どの程度あるかですね。 半年未満でも慰謝料請求はできますが、肉体関係がなければ、50万程度でしょうか。 2,本人は、EDとの確信があったでのすかね。 治療は可能と思いますが。 慰...
配偶者の不貞行為を直接又は間接に推認させるトーク内容であれば開示の必要性はあると思います。 ただ、相手のトークIDを把握していないと開示請求は難しいと思います。 また、カカオトークは韓国企業のため、弁護士会照会で応じてくれるかどうか調...
罪にあたるかどうかについては回答を差し控えますが、 刑事罰を問われる可能性はほぼないと思われます。 ただ、民事の部分では、 ・未払いの婚姻費用の請求 ・慰謝料請求 ・場合によっては離婚、財産分与の請求 を受けることになるでしょう。
慰謝料請求を心配しておられるご様子。どなたから請求を受けるご心配でしょうか。相手の配偶者からであっても、卑猥な画像を送って来たというだけでは、慰謝料請求の根拠とはならないのが一般的だと思います。 何度も卑猥な画像を送って、それが原因で...
既婚者との卑猥な画像のやり取りは一回限りでは慰謝料の請求の対象になるでしょうか? 頻度が多いと危ないでしょうか? →慰謝料請求すること自体は自由なため、1回であっても慰謝料請求される危険性があります。