損害賠償をしなければならない可能性はどれ位でしょうか?

誹謗中傷に当たる投稿をし、それを相手が保存しており、しかもあなたのことを特定でき、損害賠償請求をしたのであれば、あたなは支払わなければならない状況になったでしょう。 ただ、3か月前に投稿は削除し、しかも相手に許してもらったのであれば、...

誹謗中傷による罰金刑について

名誉毀損罪の罰金刑は最大50万円までです。 初犯とはいえ略式命令となっており、相手が2名いるということになると、30万~50万が相場だとおもわれます。

Twitterの侮辱罪、名誉毀損とその開示について

投稿内容は、おそらくご相談者様の感想であり、アイドルに対する意見や評論なのでしょう。 それはアイドルには不可欠ですし、社会通念上アイドルが許容しなければならない限度に収まりそうです。そうなると、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないでしょう。

掲示板で誹謗中傷をしました

反省しているのであれば早めに本人に連絡を取って示談をしたほうがいいでしょう。 早めに示談すれば民事上の損害賠償の額も抑えられますし、名誉毀損罪での逮捕のリスクも低下します。

勝手に住所や名前をしらべて関係のない家族に…

誹謗中傷については、事実なら謝罪して、相手が慰謝料を 請求するなら示談することになるでしょう。 母親に話したことについては、プライバシー侵害はありま すが、あなたの違法性の方が大きいでしょうね。 精神減衰については、請求はできませんね。

ネットの誹謗中傷コメントが侮辱、名誉毀損に当たるのか

ご相談内容拝見致しました。 大変不愉快な思いをされ、また事業にも影響を与えかねない発言でさぞご立腹かと思います。 ご相談にある相手方の記載ですが、前者については侮辱罪、後者については名誉毀損罪に該当し得る行為かと思われます。また、偽計...

誹謗中傷で損害賠償を求められるか?

肝心の馬鹿にしている書き込みがあれば判断できますが、「こういうやつフォローしてる周りはどうなの?」というだけではそれが馬鹿にしているかまでは分かりません。 また、そもそも状況的にあなたのこととしか考えられないかもその人のツイートやフォ...

訴えると脅してしまった

相手のコメントは脅迫にあたりますね。 あなたが、誹謗中傷で訴えると言っても、正当な反論だと 思います。 脅迫になる表現ではなく、罪になることはないですね。

誹謗中傷による訴訟で相手が無職の場合

>相手が無職の場合、職探しを促し、分割で請求する事は可能ですか? もちろん可能です。 ただ早く仕事について稼ぐこと、そしてその中から分割で慰謝料を支払うことを強制することはできませんので、相手に誠意があることを前提にして、そのようにお...

これは脅迫罪が成立しますか?

脅迫ということで警察が動くことはないでしょう。 「Twitterでも、匿名ではなく特定の個人として定義される事があるのですよ。」という言葉だけでは、相手に対して何をするのかということが全くわからないので、「脅迫」という言葉の定義にすら...

ネットでの書き込みが法律に抵触するか。

内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...

SNSでの開示請求をしてほしい

それのみでは難しいと思います。違法性に乏しいため,開示請求も不可能でないかと考えます。 もっとも,弁護士によって見解が異なるところかもしれません。

訴えられた場合の対応

謝罪するのであれば,訴えられる前に動いた方が良いと思います。 謝罪や示談交渉について弁護士を通じて行うことも可能です。

玄関に張り紙をされます

弁護士に依頼した上で、支払いについて相手方と交渉すると同時に、張り紙を止めることを求める方法があります。 債務整理が必要な状況かもしれませんので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

ネットで誹謗中傷を受けた後謝罪を受けました。

ご相談者様 SNSで誹謗中傷を受けることは大変つらいことです。 示談を本人同士でする場合、お互いに相手の名前など個人を特定する情報が伝わってしまう、というリスクがあります。 また示談の際には示談書を取り交わしますが、きちんと作っておか...

本当に訴えられますか??

お困りのようですので、以下、ご質問にお答えいたします。 ご指摘の事情だけですと、名誉毀損までは成立しないものと考えます。 以上、ご参考になさっていただければ幸いです。

Wi-Fiの不正使用

wifi の無断使用は電波法違反の疑いがあるので 警察に相談しておくと、無断使用されていた証拠に使えることがあります。

誹謗中傷をしてしまいました。

「お前が消える方だろ」というのは、その前にいろんな流れがあってのことのように思います。 名誉感情の侵害にあたるというにはやや弱いように思います。 侮辱罪に当たる可能性は低いです。 いつアクションが来るかは分かりませんが、半年も過ぎると...

SNS上のトラブルで気になったことを相談します

誹謗中傷表現に当たると思います。 名誉棄損表現になるでしょう。 ほかの名誉棄損表現もあるようなので、相手が、どのように 動くかわかりませんが、心づもりはしておく必要があると思 います。

SNSで誹謗中傷をしてしまいました。

名誉棄損ですね。 裁判所の認識が浅いため、高額な慰謝料にはなりません。 訴え提起の前に、書面での請求が来るのが、通例ですか ら、それが来たら、検討すればいいでしょう。