誹謗中傷で損害賠償を求められるか?

Twitterでフォロワーとトラブルになり、ブロックしました。
そしたら相手に「●●(私のHN)は自分がしたことに謝罪もなく逃げた」と書き込まれました。
上記書き込みは完全なる言いがかりですので、名誉棄損・侮辱罪で相手に賠償を求めたいのですが可能でしょうか?

また、ネットで誹謗中傷された場合、それが仕事の名義などでない場合はHNでは名誉棄損にはならないとの情報も見ましたが、プロフィールに大まかな職業や出身校が書いてあったり、部屋や体の一部が映っている画像・動画をあげている状態は名誉棄損の対象として認められますか?

どういうトラブルになったのか次第で少し評価は変わるかもしれません。
トラブルになったのでブロックしたところ、「謝罪もなく逃げた」というだけであれば、言いがかりとはいえませんので、名誉毀損とはいえないかもしれません。

>プロフィールに大まかな職業や出身校が書いてあったり、部屋や体の一部が映っている画像・動画をあげている状態
この程度であれば名誉毀損としては保護の対象にならないかもしれません。

また、言いがかりをつけられて腹が立ったと感じただけではなく、HNでも自身の「名誉」が傷つけられたとまで感じる程度のものでないといけません。

回答感謝します。
発端は相手が私の悪口を書き込み、「こういうやつフォローしてる周りはどうなの?」などと友人まで巻き込んで馬鹿にされ、私がそれに対して反論したところ「別にお前のことじゃない」と言い逃れをされたことです。(状況的に私のこととしか考えられません)
まるで自分と付き合うのをやめた方がいいと言わんばかりの書き込みで傷ついたのですが、それでも名誉棄損とは言えないんでしょうか?

肝心の馬鹿にしている書き込みがあれば判断できますが、「こういうやつフォローしてる周りはどうなの?」というだけではそれが馬鹿にしているかまでは分かりません。
また、そもそも状況的にあなたのこととしか考えられないかもその人のツイートやフォロワー構成を見てみないことには断言できないかもしれません。

回答感謝します。一度、スクショデータをもって弁護士に相談に行こうとおもいます。