誹謗中傷による訴訟で相手が無職の場合

インターネットの誹謗中傷による訴訟で相手に慰謝料が請求できた、と仮定した際の質問です。

相手が無職で全くお金を持っていない場合、差し押さえをしても回収が困難という事を何かで聞いたことがあるのですが、相手が無職の場合、職探しを促し、分割で請求する事は可能ですか?

不可能の場合、その方がいつか定職についたり収入が入った場合は請求できるのでしょうか?

泣き寝入りが多いとも聞くので気になり質問させていただきます。
宜しくお願いします。

>相手が無職の場合、職探しを促し、分割で請求する事は可能ですか?
もちろん可能です。
ただ早く仕事について稼ぐこと、そしてその中から分割で慰謝料を支払うことを強制することはできませんので、相手に誠意があることを前提にして、そのようにお願いするしかないということです。

>その方がいつか定職についたり収入が入った場合は請求できるのでしょうか?
裁判所の判決の有効期間は10年間です。10年以内に相手の働く場所が分かれば給料を差し押さえることができます。

ありがとうございます。

無職の方が10年継続して無職だった場合は泣き寝入り(その方の家族に請求する事はできない)という認識で間違いないでしょうか?