不貞行為による合意書について(訴訟の場合)
このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...
このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...
差押に関しては、生活保護を差し押さえることは許されないが、金融機関の口座にあるお金は生活保護と書いてあるわけではないので差押可能となります。口座を変えても弁護士が調査をして見つかると差押の危険があります。
内容にもよりますので、実際の書き込みを見ないとこれ以上は何とも言えません。 なお、質問の例でいうと、特定ができていると言えます。
相談のケースでは実名を挙げて悪口が書かれているため、名誉棄損や侮辱罪が成立するでしょう。 犯罪事実は明らかであり、犯人が不明であるに過ぎないため刑事告訴はできるでしょう。 書き込んだのが相手方であるかは不明ですが、捜査に対する情報提...
投稿内容にもよりますが、源氏名での誹謗中傷も開示請求可能な場合がございます。 一度、インターネットが専門の弁護士さんに相談されると良いと思います。
訴えるかどうかはYouTuberの方次第ですか? そうですが、違法性が無いまたは低い場合で謝罪もしているなら、可能性は低めだと思います。
侮辱罪は、不特定または多数に知られる状況が必要なので、あなたの場合、 刑事事件にはなりません。 ただし、失礼な言動をしたことは事実なので、人格権侵害として、若干の 慰謝料を負担する義務はあるでしょう。
相手の行為の内容にもよりますし、ご相談者様の誹謗中傷の内容にもよりますので何とも言えませんが、法律上誹謗中傷にあたりうるものであれば刑事上の名誉棄損罪、民法上の不法行為として損害賠償請求の可能性はあります。ご不安であれば詳しい内容を弁...
逮捕も、慰謝料もないでしょう。 関係者が読んでも、実名がわからないなら、名誉棄損にならず。 かりになったと仮定しても、公共性があり、公益目的があり、真実 なので、違法性がなく、、罰せられたり慰謝料を支払うことはあり ません。
特定の人物に対する発言ではないので侮辱罪にはあたりません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
慰謝料30万円~40万円を全額回収できれば、それを弁護士費用が上回ることは少ないと思います。 ただし、全額回収するまでには、裁判で全部勝訴する又は勝訴的和解をすることに加え、相手方が任意で支払ってくるか又は相手方の財産(給料や預貯金)...
可能性がないとは言い切れません。 なお、和解内容を書面にしているのであれば(和解書)、それを元に和解したことを主張できますが、 口頭で和解しただけであれば、和解したかどうか争点になるでしょう。
サイトの規約によるので、各相談サイトによってまちまちです。 海外サイトの場合に警察が開示請求するかどうかも、各サイトのスタンスや、相談内容次第です。
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2~30万ほどの赤字なら構わないのですがこの内容だともっと赤字になってしまう可能性が高いでしょうか。 ...
残念ながら何%の確率で認容されているなどの統計情報は手元にありませんので回答できません。 また、開示されるか否かの予測を立てることよりも、開示後の損害賠償請求等に対しての対応を検討することを推奨します。 (損害賠償に対する対応は表題と...
脅迫なので、訳文を付けて警察に相談してみるといいでしょう。 管理者に対して、発信者情報開示の請求をするといいでしょう。
内容による精神的苦痛の程度にもよりますが、最終的に裁判所で認められる金額としては、いっても数十万円ということが多いです。ただ請求金額に決まりはないので、100万円以上を請求することはあります。
「この人」が特定されるのであればプライバシー権の侵害として不法行為にあたります。また侮辱罪が成立する可能性もあります。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
一般的なご回答になりますが、訴えるためには相手の住所や名前などを特定する必要があるため、サイト側にそれら情報の開示請求をすることになると思いますが、サイト側がそれに応じるかどうかは別の問題になります。一度お近くの弁護士に相談するのがよ...
匿名の一般人に宛てたものであれば、名誉毀損や侮辱とはならないでしょう。また、いわゆるレスバトルのような形で相手方にも非があれば、名誉感情侵害とされる可能性も低いでしょう。
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
①DM送信者の身元特定は基本的にはできません。もっとも、それが犯罪に該当するような場合に警察が捜査してくれれば特定できる可能性はあります。 ②できません。
ケースによって異なるのでなんとも言えません。
公開相談では詳細を説明するのが難しいかと思いますので、直接弁護士に相談してみた方がよいかと思います。
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
開示請求の対象となるためには、情報の流通により権利が侵害されたことが必要です。健康被害を訴えたり自殺をしてしまった場合でも、情報の流通により権利が侵害されたという要件が満たされるものではなく、開示請求の可否に影響を与えるものではないで...