誹謗中傷や盗撮に対し賠償請求できますか?
加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実...
加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実...
4年経過している場合、アクセスログが残っておらず、書き込みをした人を特定することが困難だと思います。したがって、損害賠償請求も困難です。
大変お困りだとおもいますのでお答えします, >>このメッセージは法にふれますか? 内容見ないと一概には言えませんが、今後は気をつけられらのが良いとおもいます。
侮辱罪が成立する可能性はありますね。 芋臭い、という表現がね。 しかし、表立って活動する人には、評価や中傷はつきもの ですから、よほどひどい内容でなければ、訴えられること はないでしょう。 この表現も、悪質とは、言えないので、悔しくて...
書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...
名誉毀損罪の公訴時効は3年です。なので原則的な考え方では,投稿してから3年で時効ということになるでしょう。ただし,インターネット上の名誉毀損は,半永久的にその名誉毀損表現が残り,かつ誰でも容易にアクセスできるという特殊性があ流ので,こ...
まずその書き込みがそのキャバ嬢のことを書いているという特定可能性の問題や,特定できるとしてもその書き込み自体が名誉毀損となるかという問題があります。いずれも微妙に思えますが,訴えられる可能性はあるでしょうね。
刑法上の問題ではないですね。なので,相手からの慰謝料請求などはあるかもしれませんが,処罰はありません。
個人が特定されない程度の情報だと削除するのはなかなか難しいでしょう。ただ,その動画サイトの管理人宛に削除要請を出して見るのはアリです。管理人の判断で削除してくれるかもしれません。
具体的な内容にもよりますが,現時点では特に気にすることなく実際に訴えられたら弁護士を頼むというので良いと思いますよ。
そのようなツイート1本で逮捕されることはまずないでしょう。心から謝罪したのであれば,後は前向きに生きていくことです。
事項の問題を論ずる以前の問題として、個人的な非公開のやりとりは名誉毀損(罪)には該当しませんのでそもそもご心配はいらないと思われます。
個人情報が流れておらずアカウント名が晒されているというだけでは,なかなか法的な対処は難しいでしょう。
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
どの程度の違法性があるかわかりませんが、実際の影響も ないようですから、弁護士費用と慰謝料請求額は同じくらい 、あるいは赤になるかもしれませんね。 手紙一本ですめば別ですが。
誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。
誤った相手を犯人と名指しするレベルの名誉毀損でようやく警察が重い腰を上げるくらいですので、書き込みの内容によりますが、たぶんないと思います。
リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。
刑事でも民事でも何ら責任は生じないと考えられますので、訴えられることはないでしょう。ご安心ください。
男性から、事実について、説明文を書いてもらうことに なるでしょう。 これが、難関でしょう。
任意にお願いすることは構わないという趣旨です。
> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしてい...
今回の場合、役員としての地位や会社における手続きが問題となる事案であり、会社法等に関わる法知識や経験が求められます。 そのため、いわゆる企業法務等、会社や事業者の案件を多く扱っている弁護士にご相談されるのが良いかと思われます。
ガイドライン審査もあるので、そちらへの問い合わせを 先にするように伝えるといいでしょう。 投稿者が特定してるのに、夫の実家に連絡するのも、問 題ですねえ。
名誉棄損ですね。 慰謝料請求が可能です。 証拠を持って、弁護士と面談するといいでしょう。 刑事事件性もあるので、証拠を持参して警察に 相談してもいいでしょう。
上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。
どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。
それなら、大丈夫です。