チケットの返送時の誤りに関する法的責任について

某ライブの7/20(仮)分のチケットを買ったのですが、仕事で行けなくなりチケットサイトで出品しました。
Aさんがチケットを購入し、無事取引は終了しました。

7/20当日は、台風が直撃して、ライブは中止になりました。返金の手続きも後日できるとの事で、Aからも連絡があり、チケットの返送もあり、チケットの購入代金をAに返しました。
ライブチケットを返送してもらった時に、誤って高速バスの領収書が2枚入っていたので、捨てていいかAに確認したところ「大丈夫」と返事があったのでシュレッダーにかけました。

7/28(仮)頃に、Aから「高速バスのチケットは入っていなかったか」確認の連絡がありました。
2枚あったうちの1枚だろうと思い、「残っていない」と伝えたところ、
「先日メールもらった時勘違いしていた。バス会社に電話したらチケットないと払い戻しできないと言われた」
「領収書はレシートのことだと思った」
「弁償しろ」
と言われました。

弁償と言われるのは納得がいかなかったため、
「Aが払い戻し方法を勘違いして、誤ってお送りして、同意の上で破棄したものを、私が弁償ってどうなのか?」(後で払い戻し方法ではなく、レシートと領収書の勘違いであることに気づきました。)と返しましたが、
最終的に
「写真を送らなかったのか」
「弁償出来ないなら、法的手段を取ります」

と言われ、どうしたらいいのか困っています。

この場合、本当に法的手段は取れるのでしょうか?

この内容であれば、訴えるのは難しそうです。仮に相手の言い分が認められたとしても、過失相殺という理論により相当減額されると思います。
ただし、相手が訴え等法的手段をとってきた場合には、対応しないと相手の言い分がそのまま認められることが多いので、直ちに弁護士に相談して下さい。

ご回答いただきありがとうございます。
この内容が事実だとすると、おおよそ被害者の過失割合と何割減額になりますでしょうか。

全くの私見ですが、7~10割の減額(3割支払~支払なし)くらいになるのではないかと思います。

早々のご回答ありがとうございます。
お支払いする額は、チケットの弁償代と精神的苦痛が認められたら慰謝料を合わせた金額になるのでしょうか?

チケット代×過失割合と考えていいでしょう。このケースで慰謝料が認められることはまずありません。