絵文字で発信者情報開示はできるのか。

本件の場合、すでに馬鹿を5回繰り返して書かれているのですが、侮辱罪で刑事・民事はどちらも無理そうでしょうか? →同じ人から5回も書かれている、という状況であれば、民事の開示ができる可能性があるでしょう。 一方で、刑事に関しては、起訴に...

YouTubeの誹謗中傷について

キャバクラで働いていた事実に関しては、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。

絵文字は侮辱罪になるのか?

絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。

美容室 返金しなければならないのか

お伺いする限り、色むらについて、結果の約束があったのかや、技術的な落ち度があったのか等踏まえ、 こちらの過失があったとされるか次第かと思います。 ただ、そのあたりは、個別具体的な事情の基づいての個々の事案ごとの評価になるところなので、...

弁護士に相談する場合について

裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...

事実と異なる悪いレビューをされました。

具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...

SNSでの誹謗中傷。ひとつでも訴えられる?

前半について、1件の投稿でも発信者情報開示請求は可能ですが、投稿者の特定に至らないリスクはあります(複数件あれば、その中の1つでも特定可能であればよいので特定に至る可能性が高くなります)。なお、その投稿について発信者情報開示請求の要件...

誹謗中傷に対する発信者情報開示請求についての質問

①該当の投稿から前後を問わず直近のログイン履歴であり、プロバイダに残されているアクセスログのうち当該投稿から最も近いもの、という解釈になると思われます。 ②わかりません。 ③X社は米国カリフォルニア州法人ですが、日本に外国法人として登...

示談提案後に相手が連絡を遮断、対応策についての相談

示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...

合成画像による冤罪の開示請求について

そもそも合成画像ですと、実際にその投稿はされていないのであるから、開示すべきログが存在しないように思われます。 弁護士への相談という意味では、相手に対して発信者投稿開示手続きを取りたいということでなければ、相手が動き、裁判所やプロバ...

匿名ツールでの誤解から生じた謝罪、法的リスクはある?

当該メッセージに関しては、権利侵害性が認められる可能性が低いように思われます。また、waveBoxに関しては、個別のやり取りが前提となるかと思われますので、公然性の要件も満たさない場合も多いかと思われます。 開示手続きにかかる弁護士...

過去のコメント、違法になるのではと不安

投稿からすでに2年以上経過しているとのことですから、幇助や教唆に問われる可能性は極めて低いでしょう。SNSの投稿には細心の注意をしなければなりません。お気を付けください。

過去のIPアドレス情報を利用して改正後の開示請求は可能か?

ipアドレスのみがわかっていてもプロバイダへの開示手続きを行っていない場合、プロバイダの方でのログ保存期間が切れ、開示ができない場合があるでしょう。 また、過去にipアドレスがわかっていたとしても、新たにされた書き込みがどのように書...

ヤフー知恵袋での発言が誹謗中傷に該当するか教えてください。

その程度では発信者情報開示請求することが難しいという印象ですが、具体的なやり取り次第では、受忍限度を超える人格攻撃として名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求が認められる場合があります。詳しい経過を弁護士へ直接確認してもらった方がよい...

SNSへの書き込みについて

書き込みの具体的な内容が公開相談の場では記載が難しいため、判断が難しいですが、事実と異なる内容を記載し名誉権を侵害したものと評価されれば開示が認められる可能性はあり得ます。 ただ、開示請求を行うにも相当程度の弁護士費用もかかるため、...

Twitterでの誹謗中傷 慰謝料

当該アカウントの投稿内容からして、ご相談者様に対する誹謗中傷であることが客観的に見て明らかな状況であれば訴えることができます(その際、名前は出ていなくても大丈夫です)。 ご相談者様で判断できないようであれば、一度、弁護士に相談されてみ...