絵文字で発信者情報開示はできるのか。
本件の場合、すでに馬鹿を5回繰り返して書かれているのですが、侮辱罪で刑事・民事はどちらも無理そうでしょうか? →同じ人から5回も書かれている、という状況であれば、民事の開示ができる可能性があるでしょう。 一方で、刑事に関しては、起訴に...
本件の場合、すでに馬鹿を5回繰り返して書かれているのですが、侮辱罪で刑事・民事はどちらも無理そうでしょうか? →同じ人から5回も書かれている、という状況であれば、民事の開示ができる可能性があるでしょう。 一方で、刑事に関しては、起訴に...
キャバクラで働いていた事実に関しては、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
絵文字であっても意味合いがはっきりしているものであれば、特段問題はないと思われます。 伏字であったりスラング化しているものであったりしても認められているケースがありますので。
恐喝未遂ですね。 相手にせずブロックして置けばいいでしょう。 ロマンス詐欺のひとつと思いますね。 出会い系で増えてますね。
お伺いする限り、色むらについて、結果の約束があったのかや、技術的な落ち度があったのか等踏まえ、 こちらの過失があったとされるか次第かと思います。 ただ、そのあたりは、個別具体的な事情の基づいての個々の事案ごとの評価になるところなので、...
実際の投稿内容次第ですので、公開相談の場ではなく、ご自身の投稿内容を示した上で個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
裁判手続きとなると、出廷の必要性がある場合には当該裁判所に近い方が日当や交通費等の費用面では少なく済むという可能性はあります。 それ以外の部分では大きな差はないでしょう。 また、裁判に関してはウェブでの期日の対応もされているため、...
具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
通報・ブロックの機能はXのみならず、YouTubeやTwitch・ニコニコといったサイトにもありますが、一般的には権利侵害には当たらないのですか? →匿名A先生の回答にもあるとおり、虚偽通報や通報の呼びかけ、嫌がらせ目的の通報といっ...
dmに関しては発信者情報開示の対象とならないため、送ったdmから開示請求がされるということにはならないかと思われます。
前半について、1件の投稿でも発信者情報開示請求は可能ですが、投稿者の特定に至らないリスクはあります(複数件あれば、その中の1つでも特定可能であればよいので特定に至る可能性が高くなります)。なお、その投稿について発信者情報開示請求の要件...
①該当の投稿から前後を問わず直近のログイン履歴であり、プロバイダに残されているアクセスログのうち当該投稿から最も近いもの、という解釈になると思われます。 ②わかりません。 ③X社は米国カリフォルニア州法人ですが、日本に外国法人として登...
・「開示請求の結果のIPアドレス」 契約プロバイダーから意見照会の通知が来ていたのではないでしょうか? それを受け取って対応したのはご自身ではないのでしょうか?
示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...
そもそも合成画像ですと、実際にその投稿はされていないのであるから、開示すべきログが存在しないように思われます。 弁護士への相談という意味では、相手に対して発信者投稿開示手続きを取りたいということでなければ、相手が動き、裁判所やプロバ...
当該メッセージに関しては、権利侵害性が認められる可能性が低いように思われます。また、waveBoxに関しては、個別のやり取りが前提となるかと思われますので、公然性の要件も満たさない場合も多いかと思われます。 開示手続きにかかる弁護士...
実際の誹謗中傷等をスクリーンショットなどで保存をし、証拠としてそれらを警察に見せながら被害相談をされてみると良いでしょう。
投稿からすでに2年以上経過しているとのことですから、幇助や教唆に問われる可能性は極めて低いでしょう。SNSの投稿には細心の注意をしなければなりません。お気を付けください。
社内報を外部に露出することは、著作権侵害とか名誉棄損とかプライバシー侵害 になりうる可能性はあります。 内容から見て、あなたに損害賠償請求をして来ることはないでしょう。
ゴミ会社という書き込みについてはそれだけでは具体的な事実を指摘するものではないとして名誉権の侵害として評価されない可能性があるかと思われます。 他方で、文脈の流れから、具体的な事実を示すものと評価される場合は名誉権の侵害となる可能性...
ipアドレスのみがわかっていてもプロバイダへの開示手続きを行っていない場合、プロバイダの方でのログ保存期間が切れ、開示ができない場合があるでしょう。 また、過去にipアドレスがわかっていたとしても、新たにされた書き込みがどのように書...
その程度では発信者情報開示請求することが難しいという印象ですが、具体的なやり取り次第では、受忍限度を超える人格攻撃として名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求が認められる場合があります。詳しい経過を弁護士へ直接確認してもらった方がよい...
侮辱罪や名誉棄損罪などは対象を特定している必要がありますので、ご質問のようなケースでは該当しないと考えます。
書き込みの具体的な内容が公開相談の場では記載が難しいため、判断が難しいですが、事実と異なる内容を記載し名誉権を侵害したものと評価されれば開示が認められる可能性はあり得ます。 ただ、開示請求を行うにも相当程度の弁護士費用もかかるため、...
たとえ、男性Aが自殺等した場合でも、「大変でしたね… 辛い時はこのアニメを見ましょう。」といった文章を女性Aに送っただけでは何らの犯罪も成立しませんのでご安心ください。 ご参考になれば幸いです。
当該アカウントの投稿内容からして、ご相談者様に対する誹謗中傷であることが客観的に見て明らかな状況であれば訴えることができます(その際、名前は出ていなくても大丈夫です)。 ご相談者様で判断できないようであれば、一度、弁護士に相談されてみ...
名誉棄損や侮辱言動があれば、慰謝料請求できますね。 言動を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
個人の意見・感想の域を出ない投稿であり、このコメントだけで名誉感情侵害と評価するのは難しいと思われます。
「むしろよくこんなのと付き合ってるな」という投稿内容であれば、名誉感情侵害としての受忍限度を超えるとまでは評価しにくい(発信者情報開示請求が認められない)場合が多いと思いますが、本件のようなネガティブ投稿をする以上は法的・社会的非難を...