過去のIPアドレス情報を利用して改正後の開示請求は可能か?
2022の10月から開示請求の手続きの改正がされ、
1.書き込んだときのIPアドレスを調べる
2.調べたIPアドレスを元にプロバイダに住所などの開示請求をする
この1と2の手続きが今まで1が完了後、2を進めるという流れだったのが同時にできるようになったとの事ですが、
手続き改正前に1度誹謗中傷にあっており、その際加害者を訴えようと思ったが謝罪をされたため、「訴えるのはやめておこう。でももしまた同じことをされた時のためにIPアドレスだけ調べておこう」ということは出来ますか?
もしそれができたとして、手続き改正後にまた誹謗中傷されたとき
1年前にIPアドレスは調べてわかっているから、今回はプロバイダへの開示請求から始める
ということは可能でしょうか?
ipアドレスのみがわかっていてもプロバイダへの開示手続きを行っていない場合、プロバイダの方でのログ保存期間が切れ、開示ができない場合があるでしょう。
また、過去にipアドレスがわかっていたとしても、新たにされた書き込みがどのように書き込みがされたかは不明であるため、当該投稿に関して開示手続きを取られる方が良いかと思われます。
IPアドレスは一定期間で変わると聞いたのですが、そうなんでしょうか?
ご回答頂いた後半の文章はIPアドレスは変わるからという意味ですか?