SNSへの書き込みについて
以前炎上した配信者について、後日の配信者の言動にカッとなってsnsに書き込みをしてしまいました。(〇〇をした配信者がさっきの配信で〇〇といっていて笑った、のような内容)しかし後に炎上の内容についての申し開きをしていた様で、配信者に非は無いと判明しました。今の段階では、配信者の名前は出していないし前後にその配信者の話は出ていなかったものの、わかる人には誰のことを言っているのか分かる内容の為、万が一目に入ってしまったらその配信者の方を傷付けてしまい名誉毀損になるのではと不安になってしまいました。削除依頼は出しています通るかも分からないし罪悪感で胸が苦しいです。これは名誉毀損で開示請求が通る可能性が高いのかご意見をお聞かせください。
その後で追記する形で書き込みの内容を訂正していますが、開示請求や名誉毀損の場合はそういった内容を加味するものでしょうか。
書き込みの具体的な内容が公開相談の場では記載が難しいため、判断が難しいですが、事実と異なる内容を記載し名誉権を侵害したものと評価されれば開示が認められる可能性はあり得ます。
ただ、開示請求を行うにも相当程度の弁護士費用もかかるため、その後の投稿などで間違いを認め訂正や謝罪をしている等の事情がある場合、費用をかけて開示請求まで行わないということも十分考えられます。
ご回答ありがとうございます。
「事実と異なる内容を記載し名誉権を侵害したものと評価されれば開示が認められる可能性はあり得ます」
について、
わかる人が見れば分かる内容と申しましたが、私の書き込みについてピンと来ている人は現状おらず「〇〇した配信者って××なひと?」と質問がありましたがどれも見当外れで特定出来ている人はいないようでした。(もちろんそれには返していません)
タイトルやスレッドに名前を出していなかったり上記の様な誰について言っているか断定できない場合でも名誉毀損は認められるのでしょうか。