ネットでの書き込みが法律に抵触するか。
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
それのみでは難しいと思います。違法性に乏しいため,開示請求も不可能でないかと考えます。 もっとも,弁護士によって見解が異なるところかもしれません。
謝罪するのであれば,訴えられる前に動いた方が良いと思います。 謝罪や示談交渉について弁護士を通じて行うことも可能です。
弁護士に依頼した上で、支払いについて相手方と交渉すると同時に、張り紙を止めることを求める方法があります。 債務整理が必要な状況かもしれませんので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ご相談者様 SNSで誹謗中傷を受けることは大変つらいことです。 示談を本人同士でする場合、お互いに相手の名前など個人を特定する情報が伝わってしまう、というリスクがあります。 また示談の際には示談書を取り交わしますが、きちんと作っておか...
お困りのようですので、以下、ご質問にお答えいたします。 ご指摘の事情だけですと、名誉毀損までは成立しないものと考えます。 以上、ご参考になさっていただければ幸いです。
難しい問題ですね。 誹謗中傷と公正な論評、意見表明とは、異なりますが、 表現に類似性が出てきますからね。 後者は、名誉棄損にはなりません。 書き手の意図や姿勢が、影響すると思います。 あなたは、同じような悩みを持つ人に情報発信したい ...
ご相談者様が書き込んだものでなければ責任は負うことは無いと思います。 責任を負うのは、bに対する誹謗中傷を書き込んだ人だけです。 ご安心ください。
具体的な書き込み内容によっては、社会的評価が下がるような内容であれば名誉毀損となる可能性があります。 有名芸能人であれば、芸能事務所等を通じて連絡すれば謝罪は可能でしょう。
wifi の無断使用は電波法違反の疑いがあるので 警察に相談しておくと、無断使用されていた証拠に使えることがあります。
「お前が消える方だろ」というのは、その前にいろんな流れがあってのことのように思います。 名誉感情の侵害にあたるというにはやや弱いように思います。 侮辱罪に当たる可能性は低いです。 いつアクションが来るかは分かりませんが、半年も過ぎると...
誹謗中傷表現に当たると思います。 名誉棄損表現になるでしょう。 ほかの名誉棄損表現もあるようなので、相手が、どのように 動くかわかりませんが、心づもりはしておく必要があると思 います。
名誉棄損と思います。 相手が、特定してるなら、慰謝料請求を出してもいいでしょう。 どこを勘違いされたのかわかりませんが、違法性に影響はない ですね。
名誉棄損ですね。 裁判所の認識が浅いため、高額な慰謝料にはなりません。 訴え提起の前に、書面での請求が来るのが、通例ですか ら、それが来たら、検討すればいいでしょう。
それは脅迫になるので、警察相談か、あるいは、もよりの弁護士に相談して、 慰謝料請求を検討するといいでしょう。
誹謗中傷に関する犯罪としては、名誉棄損罪や侮辱罪があります。 前後のコメントなどにもよりますが、一般的に「隣の体の大きい方はお母さんですか?」「ふくよかだったので、お母さんと思いました」といったコメントのみでは、名誉棄損や侮辱にあたら...
投稿内容は精査する必要がありますが、名誉毀損またはプライバシー権侵害で発信者情報開示請求という手続を踏めば特定することができる可能性があります。 しかし、そもそも相手はあなたがご存じの、喧嘩したことのある相手でしかも喧嘩のときに親が出...
脅迫罪ですね。 10万から30万円くらいでしょうか。 決まりはありません。 警察に行かれたらいいでしょうね。
書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...
突き飛ばされたことは、事件として、扱うことはできるでしょうが、 コロナに関して、揶揄されたことは、事件性はないですね。
なりすましが続く場合は、相手を特定して損害賠償を請求することが一番効果的です。それが警告にもなります。 証拠については、なりすましのアカウントとURLが同時に写るようにスクリーンショットを撮った方が良いです。スマホだと難しいのでPCで...
どのような誹謗中傷か,具体的な内容にも依りますが,逮捕や勾留までされることはないと思います。どちらかというと,相手から損害賠償請求をされるほうが現実的なリスクであるように思います。
そのような行為を止めるように弁護士から通知をし,それでも止まなければ訴訟で損害賠償請求や(事案によっては)謝罪広告を求める等の方法があります。 早く手を打たないと損害が拡大してしまう可能性もありますから,一度法律相談だけでも行って相談...
第三者への口外を禁止することまで合意していなかったのであれば、公表を止める権利はありません。 残念ですがご自身で書いたことですので、それを理由に非難を受けたとしても身から出たさび、自業自得として状況を受け入れざるを得ないかと思います。
名誉棄損ですね。 管理者に削除請求をするといいでしょう。 特定していないなら、発信者情報開示請求をすると いいでしょう。 警察相談もいいでしょう。 特定できれば、慰謝料請求もありですね。
書き込みの内容にもよりますが名誉毀損罪が成立する可能性があると思います。 民事でも、肖像権の侵害や名誉毀損を理由に写真の使用を差し止めることや損害賠償を求められる可能性があるでしょう。 さて具体的な対応ですが、弁護士から写真の使用を...
顔写真に合わせて性器を表示させるのは悪質ですので、警察に被害届をだすといいのではないでしょうか。 できる限りの証拠をもって最寄りの警察署に相談してみてください。 警察に頼らずご自身で動きたい場合は、なるべく早く弁護士に証拠をもってい...
>・刑事事件でもないでしょうか? 問題になりません。 >・あと、文章を消して欲しいと依頼したのは私の行動としてまちがえだったでしょうか? 削除依頼すること自体もあなたの表現の自由であり、何ら問題ありません。非を認めたからといって、書...
やってしまったことは仕方ありません。コメントは,削除できるなら削除しておいた方がいいです。 裁判をするには,店側が,あなたの氏名・住所を特定する必要がありますが,費用や手間ひまがかかります。何もしてこないかもしれません。
>被害届を出して警察が捜査することはあるのでしょうか。 ないと思います。関わらない方がいいですよ。