児童ポルノの拡散について
検挙されたときに、20歳以上であれば、刑罰が科されます。 弁護士に相談して、自首など処分を軽くする方法についてよく聞いて下さい。
検挙されたときに、20歳以上であれば、刑罰が科されます。 弁護士に相談して、自首など処分を軽くする方法についてよく聞いて下さい。
条例の児童ポルノ要求行為については、向こうとこちらの青少年条例が適用されますし、条例によって規制態様が違いますので、 上記の情報では回答できません。 なお、青少年を処罰しない趣旨の規定については、刑罰を科さないだけであって、保護...
児童ポルノについて、売って下さい・下さいという行為についての罰則はありません。 送った・売ったと言う証拠がないと、警察は来ないでしょう。
単純所持は自己の性的好奇心目的で所持〔保存〕しなければ罪にはなりませんか? @そう思います。 その件が想像以上に膨らんでしまっていたので怖くなって今はアカウント、DMのやりとり、動画、全て削除済みです。 @削除済みなら立件されないと思...
処分の軽重については 事件の件数とか生活状況とかも考慮されるので なんともいえませんが、 児童ポルノのやりとり数件だけでは、少年院に入ることはありません。
実際に動画をもらっていないのですから、逮捕される可能性はまずありません。自首する必要もありません。処罰を受けることもありません。心配しないでください。
行っただけだから、処罰されることはありません。
>>このサイトの管理者に削除依頼メールを送ると言うのはやめておいたほうがいいですか?また、弁護士や警察の方々に相談した場合、どのような処置が取られるとお考えですか? 児童ポルノ画像が手元にあるとすると、このままでは保管罪等で捜索を受...
状況がよくわからないのですが、各地の青少年条例の児童ポルノ要求行為は、児童に対して要求する行為を処罰しています。売ってる人に求める行為は処罰されていません。 「送ってもらって保存していない」という状況もよくわかりませんが、データが来...
警察にも物理的な対応力の限界があります。 単に、順次捜査、逮捕、送検を行っているだけです。児童ポルノに当たる画像の場合、特定の内容だからどうこうということはありません。
理想の対応としては ①完全に削除して、刑事訴追を回避して置いて ②児童と知らなかった・削除したから捜索に来ても無駄だという内容の書面を作って、警察に相談しておく。 ③ 併行して、被害者に謝罪 ということになるでしょうね。
普通は起訴されません。
全員はされていません。見せしめに逮捕、ということはありうるでしょう。ログがない場合でも、警察は調べられます。
理屈上は、児童ポルノと認識せずにダウンロードして、 その後削除しているので罪にはならないです。 現実的には、偶然ネットサーフィンで見つけた程度で捜査の対象になることはないと思います。 単純所持といっても「自己の性的好奇心を満たす目的...
児童ポルノ要求行為については、各地の条例で構成要件が異なりますし、青少年が行為者の場合は処罰しない地域もありますので、 心配であれば弁護士に相談して調べてもらって下さい。
「写真をアップロードするとその画像に合うように裸体を合成するなどして裸のように加工するというサイトを見つけ、興味本位で18歳未満の友人の普通の画像をアップロード」というのは、顔が実在する児童で、裸のほうが実在の児童ではないので、日本の...
ダウンロードしてから、削除するまでの間については、単純所持罪に問われる可能性があります。 いまの実務では、削除してあれば逮捕起訴罰金ということはありません
児童ポルノサイトのランキングサイトについては 公然陳列の幇助容疑で捜索とか取調された事例があります。 ご注意下さい。
犯行が発覚しなければ罪には問われないでしょう。
児童ポルノ法には要求とか注文を処罰する罪はありません。 各地の青少年条例に要求罪(構成要件はマチマチ)があるので、抵触するかもしれません。
NCEMCに情報を送るとの事ですが、そこから捜査は来るのでしょうか。 →既に削除済みとのことであればあなたに捜査が及ぶ可能性はほぼないので安心していいでしょう。 ただ、今回の件を反省し、今後は十分お気を付けください。
これ以上は弁護士の面談相談を受けられて判断することでしょう。サイバー補導の件ではそういった限定があるとは聞いたことはないです。
この場合、私はどうなるのでしょうか。 →記載いただいた内容では、特に警察などが動くこともないと思いますし、気にしないで大丈夫だと思いますよ。
上記の回答は「彼は19歳とのことでした。」ということを前提にした回答です。 真実18歳未満の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)や児童ポルノ製造罪とかを疑われることがあり 児童と知らなかったという弁解が通れば児童ポルノ罪は成立しませ...
児童ポルノの場合は、所持罪を疑われます。 相手方が児童で撮って送っている場合には、製造罪を疑われます。 画像も削除してということだと、なかなか自首も受け付けてくれません。 弁護士と相談して、警察に相談して、捜索を勘弁してもらうくらいし...
警察が事件を認知してから検挙するまでの日数は決まっていませんので なんとも言えません。 児童ポルノを販売するという広告自体には罰則がありませんが、提供目的で所持しているという疑いはあると思います。捜索に来る警察はあるかもしれません。...
撮影されている人の年齢はわかりませんが、 児童ポルノ法の関係では 生まれてから18年経っているかどうかで決まります。 学校に行ってるかとか、何年生かというのは関係ありません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童...
今回は何もしなくてかまいません。 同様のやりとりから、刑事事件に発展したり金銭を騙し取られるケースや、恐喝の被害に遭うケースがありますが、警察や裁判所は今回のような行為を行っているあなたを助けてくれはしません。 よく反省し、二度と...
それだけであれば、わざわざ来ないでしょう。警察も暇ではありませんので。また、削除されているので前科もつかないでしょう。 現実的には、ネットサーフィンでちょっとアクセスした程度で捜査の対象になることはないと思います。単純所持といっても...
警察が判断します。そのような経緯で発覚して、児童ポルノと判断され、逮捕されることはあり得るでしょう。