青少年健全育成条例(児童ポルノ)
この話は友人(17歳)の相談です。(早急)
インスタグラムやTwitterなどで18歳未満の子達が児童ポルノにあたる画像をお金と引き換えで売っているアカウントがよく見られます。そのアカウントの子達に「見せてくれるの?」と聞いたが購入していない場合、「見せてくれるの?」と言った側の人は青少年健全育成条例違反となり、処罰の対象となるのでしょうか?
友人が住んでいる場所は、18歳未満が青少年健全育成条例違反した場合は条例の罰則は適用しないと書かれているのですが、そうなると友人(17歳)は逮捕されてしまうのでしょうか?
分かりずらい文章ですみません。ご返信お願い致します。
見せてくれるのと聞いただけでは、条例違反にはなりませんし、逮捕もされません。処罰もされないでしょう。
畑中先生回答ありがとうございます。
これに関連してもう一つ質問させて下さい。
「見して欲しい」や「見せ合いしたい」と聞いた場合ですと、どのような処罰が下されるのでしょうか。人物は友人(17)です。
その友人(17)の場所ですと18歳未満が青少年健全育成条例違反した場合は条例の罰則は適用しないと書かれています。その友人(17)はとても反省してます。
そのような規定であれば、処罰されることはないでしょう。
畑中先生質問に答えてくださいましてありがとうございます。これが最後の質問なんですけど、警察に呼ばれたりはするのでしょうか?友人(17)には二度とするなと言っておきます。
それだけでしたら、呼ばれることもないと思います。
畑中先生ほんとにすみません。
友人(17)から最後に聞きたいと言われました。2、3回「見せ合いしたい」と違う未成年の子に言ってしまったそうです。その場合ですと、他の処罰にあたりますか?画像は貰ってません。
行っただけだから、処罰されることはありません。