児童とは18歳との性行為 18歳とは
大人の動画サイトかTwitterで「合法J〇 1〇歳」みたいなタイトルの動画を発見しました。
部分的に〇なのでKなのかDなのか8なのか9なのかも分かりません。まあきっとkと8の方だとは思うのですが…ラブホぽかったです。
私は今まで18歳(高校生であっても)性行為はいけないと言う認識でいました。ここで質問です。(仮にokだとしても行う気はありませんので知識として頭に入れておきたいので)
①18歳(高校生)との性行為は違法性が無いのですか?
②18歳(高校生)とホテル(ラブホも)に一泊する事は誘拐罪?地域ごとの条例には引っかからないでしょうか?ニュースでたまに誘拐とかで見るので…18歳に満たしてない子かは分からないですが…
③18歳(高校生)は児童と言う扱いにならないのですか?学校に所属している限りは児童なような気がしており、よく聞く犯罪の児童ポルノや買春では児童扱いなのか分かりませんが18歳でもひっかかりそうな気がしそうですが…動画に出るということは多少のギャラとかは与えてるとは思うので
児童ポルノ法の関係では、
18歳というのは、生まれてから18年経ってないことです。
就学の有無は関係ありません。
てことは上記の質問のことに関しては18歳の誕生日を迎えたら高校生でも大丈夫と言う認識でよろしいですかね?17歳は17年間しかたってないが、18歳は18年間生きたって事なので。
それと高校生でも18歳になっていれば、児童と言う扱いにならないという事ですか?
撮影されている人の年齢はわかりませんが、
児童ポルノ法の関係では
生まれてから18年経っているかどうかで決まります。
学校に行ってるかとか、何年生かというのは関係ありません。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
〇年齢計算に関する法律
①年齢は出生の日より之を起算す
未成年者誘拐については、
生まれてから20年経っていない者を
「誘拐(=誘惑・拐取)」したかできまります。
長くなるので、詳しい説明は最寄りの弁護士に聞いて下さい。
えーっとすみません。聞いといてなんですが、とりあえず18歳になってたら大丈夫だって認識で間違いないってことですね…?高校生でも。
その動画は18歳の子なら例え高3でも問題ないと。
18歳になってたら例え学校に通っていても「児童」と言う扱いにはならないのですね。そこは初知りです。
「〇〇あげるからホテル行こうよ」とかってことですかね?誘惑なら。何かを与えたりせずに普通に止まる分には問題ないと