児童ポルノ 単純所持について
単純所持は自己の性的好奇心目的で所持〔保存〕しなければ罪にはなりませんか?
僕はある好きな有名人がいて、その人の児童ポルノにあたる動画がネット上に流出、拡散されてしまいました。僕は誰かが流出というものをしていることが許せなかったのでDMで動画をもらい、本当にその人なのかを調べ、そうだったら警察へ証拠の動画として見せようと思い画面録画して保存してしまいました。ちなみに、動画を貰った時は所持だけで罪になる事を知ってませんでした。
その件が想像以上に膨らんでしまっていたので怖くなって今はアカウント、DMのやりとり、動画、全て削除済みです。この事をもし自宅に警察が捜査しに来てこの事を言ったら信用してくれるんですかね?証拠がないとか言われて性的好奇心があったとかなる場合ありますか?ご回答よろしくお願いします。長々とすみません。
単純所持は自己の性的好奇心目的で所持〔保存〕しなければ罪にはなりませんか?
@そう思います。
その件が想像以上に膨らんでしまっていたので怖くなって今はアカウント、DMのやりとり、動画、全て削除済みです。
@削除済みなら立件されないと思います。