児童ポルノについて
先日16歳の娘がTwitter上で猥褻な動画を販売していました。販売した相手は2人で片方は未成年だったそうです。こちら側としては娘が至らぬことをしてしまったため相手を訴えるようなことはしないつもりです。しかし非親告罪ではあるので、サイポリなどが発見し、逮捕などがあるのでしょうか。
その相手が所持した画像が見つかって、相手が逮捕されることはあると思います。ただ、それをこちらが考えてやる必要はないでしょう。
相手の方も画像は消去したと言っていたので、この場合はどちらとも罪に問われないという解釈でよろしいでしょうか。
犯行が発覚しなければ罪には問われないでしょう。