児童ポルノの拡散について
児童ポルノだと思われる動画を2〜3人に送ってしまった場合逮捕されるのか。また、どのような罪になりどのような罰則がありますか?その動画に写っていた女性は、
警察に相談し、ただいま、〇〇警察署の生活安全課の方にご相談させて頂き早急に対応して頂く事になりました。
情報はアカウント・ツイート全て警察の方にご報告済みで、保存や拡散
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反に問われ、逮捕処罰される可能性があります。
とのことだったのですが私は動画も全て削除し、Twitterのアカウントも削除しました。これでも罪になりますか?
また、今でもこの流出した動画などはTwitter上で取引されている模様です。私は全て削除したのですか私個人を特定することは可能なのでしょうか?
児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます
逮捕される可能性があります。
刑事処分としては、50万円前後の罰金でしょう。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反については、そういう事情を知って公表していれば適用されるでしょう。
ツイッターの管理会社は警察には協力的ですので、ログや登録情報で特定されることは多いと思います。
児童ポルノ・児童買春法7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
これを行なったのが未成年(17歳)の場合でも同様の処罰になりますか?
行為者が少年の場合は、家庭裁判所の保護処分になります。罰金はありません。
18歳になってから起訴されると罰金が発生するのでしょうか
今私ができることはありますか?
検挙されたときに、20歳以上であれば、刑罰が科されます。
弁護士に相談して、自首など処分を軽くする方法についてよく聞いて下さい。
岡村弁護士ありがとうございました