児童ポルノ 家宅捜査

単純所持で家宅捜査に来た際に削除したと伝え携帯のフォルダの中に児童ポルノの動画がなければ起訴される可能性は低いですか?

そうでしょうね。この条文の要件はそれなりに厳しいです。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

携帯のフォルダの中に児童ポルノの動画がなければ、普通は起訴されません。
もっとも、端末を押収して復元する警察もあれば、そこまでしない警察もあります。

復元されたことにより起訴されることはありますか?

普通は起訴されません。

すでに動画を削除しているんですが警察に相談すると家宅捜査の可能性は低くなりますか?