青少年健全育成条例に違反しているのか

当方がInstagramのDMで18歳未満女子に児童ポルノにあたる画像提供を頼んでしまいました。多分ですが、先方は色々な人に画像を提供していると思われます。私は画像は貰ってはいません。当方はやはり青少年健全育成条例に違反しているのでしょうか。また当方は未成年ということもあり、少年事件として扱われると思われます。その場合ですと、どのような罰則にあたるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

当方はやはり青少年健全育成条例に違反しているのでしょうか。
→はい。違反していますね。

また当方は未成年ということもあり、少年事件として扱われると思われます。その場合ですと、どのような罰則にあたるのでしょうか。
→未成年といっても年齢によって処分は異なります。具体的な年齢をお近くの弁護士に伝えご相談いただくことをお勧めします。

返信ありがとうございます。
自分は先方の方のアカウントを忘れてしまいました。その場合ですと、弁護士さんは相談に乗ることは難しいのでしょうか。
回答お願いします。

児童ポルノ要求行為については、各地の条例で構成要件が異なりますし、青少年が行為者の場合は処罰しない地域もありますので、
心配であれば弁護士に相談して調べてもらって下さい。