とある未成年の女の子ポルノ動画を拡散している人にその動画が欲しいとDMに送ったことは罪にあたるか
とある女子高生(17歳)のTikTokerのポルノ動画が
Twitterで出回っていて、私はその子のファンなのですが、少し興味があって、その動画を拡散している人が動画を配布する、と言っていたので、興味が湧いてしまい、欲しい、とTwitterのDMで送ってしまいました。何日かした後、そのTikTokerの彼氏さん(19歳)が動画を所持、拡散している人などを法で訴える、ということをツイートしていて、わたしはその動画自体を持っていないのですが、拡散している人に欲しい、とDMで送ったことは罪に問われますか?
その女子高生の子への申し訳なささと罪悪感と、罪にあたったらどうしようという不安でいっぱいです。
なるほど…その要求罪に抵触する可能性は防げない、ということですか?
DMで動画を所有する人にやっぱり動画はいらない、と送った場合も、
要求してしまった時点でアウトであるから
その要求罪を取り消すことは不可能になりますか?
児童ポルノ法には要求とか注文を処罰する罪はありません。
各地の青少年条例に要求罪(構成要件はマチマチ)があるので、抵触するかもしれません。
なるほど…その要求罪に抵触する可能性は防げない、ということですか?
DMで動画を所有する人にやっぱり動画はいらない、と送った場合も、
要求してしまった時点でアウトであるから
その要求罪を取り消すことは不可能になりますか?