少年事件(児童ポルノ)

架空の話として答えて頂きたいです。
未成年(18歳未満)同士で局部の画像を同意の元提供し相手の画像を貰ったりした場合、両者はどのような処罰が下されるのでしょうか?逮捕などされるのでしょうか?ネットなどを見ると、未成年(18歳未満)同士での同意の元なら大丈夫など書いてあったもんで。

画像が児童ポルノだとすると、製造罪とか提供罪とかに抵触する恐れがあります。
逮捕されることもあります。
少年法の保護手続になります。
児童ポルノ法には行為者が18歳未満だから免責されるという規定はありません。

少年鑑別所に入ることになるのでしょうか?
また、少年院送致などになるのでしょうか?

処分の軽重については
事件の件数とか生活状況とかも考慮されるので
なんともいえませんが、
児童ポルノのやりとり数件だけでは、少年院に入ることはありません。

あともう一つ質問があるのですが、児童ポルノの画像提供を求める行為を行ってしまい青少年健全育成条例違反となってしまったが、違反者は18歳未満でその違反者の場所では、18歳未満は免責されると書いてあります。このような場合ですと、警察から事情聴取などされるのでしょうか?警察は違反者の年齢などどのようにして分かるのでしょうか?
返信お願いします。