児童ポルノと思わしき画像を保存してしまったがすぐ完全削除。警察は来ても前科はつく?

18の男です。インターネット(safari)で、児童ポルノと思わしき画像をそのサイトには入らず、画像検索で出てきたものをそのまま保存してしまいましたが事の重大さを知りすぐに削除しましたが、この先どうなるか不安です。反省は重々しています。
ことの発端は自分が、子供の絵。できればありのままの裸の絵を描きたいと思い、英語で検索をかけたら出てきた裸族?の方の子供たちのかなり古い白黒写真の画像を6枚、新しめの写真を1枚保存し、一時間ほど所持してしまいました。後に検索履歴、その画像等は全て完全に削除しました。
学生で実家住みなので警察が来るかも知れないと思うと不安です。就活も来年に控えているので前科をつかせたくありません。
販売等の利営目的だったり、そういった画像を掲示板等に掲載したりするのは捕まるし、持っているだけでもアウトなのはわかっています。私の場合、前科はつきますでしょうか?

それだけであれば、わざわざ来ないでしょう。警察も暇ではありませんので。また、削除されているので前科もつかないでしょう。

現実的には、ネットサーフィンでちょっとアクセスした程度で捜査の対象になることはないと思います。単純所持といっても「自己の性的好奇心を満たす目的」が必要だからです。

江口寛章・谷山敬一「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正」

警察学論集67巻10号

■「自己の性的好奇心を満たす目的」とは、どのような意味か。

(1)所持の態様としては、

①嫌がらせなどによりメールで送り付けられた場合
②ネットサーフィンによる意図しないアクセス
③パソコンがウイルスに感染し、勝手に児童ポルノをダウンロードした場合
④インターネット上の掲示板に児童ポルノが掲載された場合における掲示板の管理者やサーバの管理者

などの事例も想定されることから、処罰範囲を合理的に限定するため、「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持を対象とすることとされたもの。

(2) したがって、上記①から④のような事例は、処罰の対象とはしないこととされた。

(3) なお、この「自己の性的好奇心を満たす目的」という文言は、現行法でも、第2条第2項の児童買春の定義において用いられており、解釈上確立されている。また、所持の目的については、所持の態様、分量、所持している対象の内容等の客観的事情からの推認により立証される。

<参考>平成21年6月26日衆・法務委員会政府答弁4)

○大野政府参考人(法務省刑事局長)「…・“自己の性的好奇心を満たす目的でありましても、そうしていわゆる児童ポルノを所持するに至ったいきさつ、偶然飛び込んできたものなのか、それとも例えば買い集めたものなのか。それから所持している児童ポルノの内容ということもございます。普通の写真なのか、特別に、いわゆるえげつのない内容のものなのか。もちろん量もございますし、それから、どういう形で所持しているのか。たまたま一つだけ持っていたのか、大量に持っていたのか等々の、そうした外部的事情から立証することになるだろうというふうに考えております。」

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

ありがとうございます!今後はそういった画像はむやみに保存しないようにします。
お忙しい中、ご返答ありがとうございました!