青少年健全育成条例(児童ポルノ)
インスタグラムなどで画像を販売している18歳未満の女子に対して児童ポルノの画像提供を求める行為「見せ合いしたいな」などです。画像は貰っていません。青少年健全育成条例違反となってしまったが、違反者は18歳未満でその違反者の場所では、18歳未満は処罰は免責されると書いてあります。このような場合ですと、警察から事情聴取などされるのでしょうか?警察は違反者の年齢などどのようにして分かるのでしょうか?
返信お願いします。
条例の児童ポルノ要求行為については、向こうとこちらの青少年条例が適用されますし、条例によって規制態様が違いますので、
上記の情報では回答できません。
なお、青少年を処罰しない趣旨の規定については、刑罰を科さないだけであって、保護処分にすることは可能だという高裁判例があります。