未成年のわいせつ画像送信、法的対処と弁護士相談の必要性

1対1であれば、わいせつ頒布には問いにくく、 児童ポルノ製造・提供についても、被害者兼加害者になるので、 この程度で、少年院送致はないですね。 こっちが被害者なのでふつうは示談は考えません。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。

児童ポルノで通報されたかもしれません

ご相談内容の写真であれば、そもそも児童ポルノにあたらない可能性もありますし、18歳未満か見分けがつかないような写真でありご相談者様もそのように認識されていたのであれば、特に問題はないと思われます。通報されその通報が警察に届いているとも...

児童ポルノについて教えてください。

条例の要求行為については、  形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、  実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。  犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。  行為者...

未成年による単純所持について

捜索で児童ポルノが出なかった場合には 家裁送致されることはありますが、処分はありません。 退学までは行かないでしょう。

児童ポルノを知らずに誤ダウンロードしてしまったかも

動画シェアのダウンロード者は検挙事例があります。  削除しても捜索を受ける可能性があります。  また   児童ポルノと知らなかった   自己の性的好奇心を満たす目的   自己の意思に基づいて所持するに至った者 という点を主張する必要も...

児童ポルノの単純所持について

消し方が甘いと復元され、入手経路について取調を受けたりしますが、削除されていたこともわかりますので、刑事処分にはなりません。  それが気になる場合には、適当な機会に破壊することでしょうね。

17歳の子との関係について、淫行条例

服の上から胸を触る、耳を舐めるなどをし、キスマークをつけてと言われつけ、つけたいと言われつけられました というのは、青少年条例のわいせつ行為を疑われるでしょう。  逮捕されるかどうかはわかりませんが、罪名としては、逮捕される人もいます...

大至急お願いします。Twitterで被害届を出すと言われました。

やり取りはDMで行いましたが複数人に対し同様に局部を送る行為をしてしまっている というのはわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 見知らぬ人にわいせつ画像を送信すると、1回でも頒布罪で検挙されることがあります。 相手方の携帯等が警察...

児童ポルノの動画について

ダウンロードをしていないければ児童ポルノ所持罪は成立しません。ただ、サイトへのアクセス履歴によって変に疑いがかかる可能性や、第三者にブックマークが知られた場合に社会的信用が失墜する可能性は念頭に置く必要があるでしょう。児童ポルノの存在...

Twitter 児童ポルノ

自首といっても、任意的減軽事由にすぎないですし そう重い罪名ではないので、刑事処分の減軽はありません。 逮捕を回避するには重要な要素です。 反省されているでしょうが 逮捕を勘弁してもらおうというのがみえみえですし 慰謝の措置が取れる...

児童ポルノをしてしまったが証拠を消してしまった

オンラインストレージへの保管は、単純保管罪(7条1項後段) になります。  アップする前には、手元の端末にあるから、単純所持罪(7条1項)も疑われ、手元の端末の画像を消した場合には証拠隠滅になります。犯人自身の証拠隠滅は処罰されません...

2年半前の児童ポルノ

児童ポルノ製造の証拠を消してしまってから、自首しようと出頭しても、自首としては受け付けられないことがあります。  なお、製造罪の公訴時効については、実務では、最終の複製行為から起算するような解釈ですし、単純所持罪(7条1項)も処罰され...

SNSでの児童ポルノトラブル

児童ポルノの単純所持罪とか、提供罪を疑われる行為です。 捜査を受ける可能性はありますが、 児童と知らなかったという弁解が通れば刑事処分はないでしょう。

児童ポルノの少年法について

その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。

TwitterのDMでの児童ポルノ

警察にバレると、   製造罪(児童と知っていた場合)   所持罪(児童と知っていた場合)   要求罪(青少年条例 児童と知らなくても処罰される地域がある) などで検挙されるでしょう。

画像削除の場合の捜査について

一般論として、ホットライン経由で警察が捜査をして、陳列状態を現認して、画像を保存しているなどすれば、削除後であっても、捜査は可能です。高いか低いかはわかりません

動画シェアについて、弁護士の方々の力を借りたいです。

動画シェア等の共有サービスの場合、 サーバー側が捜索を受けて、ダウンロード者が特定されると、 ダウンロード者が単純所持罪(7条1項)で捜索を受けうる状態になります。 削除しておけば刑事処分はありません 単純所持罪単体での逮捕はありません。

この場合は受理され捜査されますか?

「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...

児童ポルノツイートについて

児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。  警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。  児童ポルノな...

児童ポルノの定義について。

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していな...

犯罪行為かどうか教えてください

合意の上ですので「強制」わいせつ罪の問題は生じないと考えられますし、「お腹の上」がどのあたりを指すか読み取れませんが、そもそも「わいせつ」行為には該当していない可能性もあります。 なお13歳未満の場合は、同意があったとしてもわいせつ行...