児童ポルノの定義について。

"児童ポルノ"の定義についてです。
最終的には現物判断だと思いますが、どこまでが"黒"なのでしょうか。

定義の3つ目に「衣類の全部または一部をつけない児童の姿態」とありますが、"一部をつけない"の意味がよくわかっておりません。

例えば、自撮り写真において、「チャックがついてる服を着ており、そのチャックが降りていて胸の谷間が見えているもの(乳頭などは一切見えていない)」などは児童ポルノに該当するのでしょうか。
それとも、"一部をつけない"というのはそもそもそういった服を脱いで下着姿になっているようなもののことをいうのでしょうか。

ご意見伺えますと幸いです。何卒よろしくお願い致します。

衣服を着けているかどうかは、社会通念で判断すると解説されています。
 他の要件もあるので、文字で説明されてもコメントできません。

7条
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する

"一部をつけない"とはどういうことを言うのでしょうか?