児童ポルノについて教えてください。

未成年(私)が未成年(年齢は聞いていない)にお金の対価として卑猥な画像を要求したら罰せられますか。

すべての人は、青少年に対し、児童ポルノ等を提供するよう求めてはいけません。
以下の方法により要求する行為は、罰則が適用されます。

拒まれたにもかかわらず要求
金品等をあげたり、あげる約束をして要求
だましたり、困惑させたりして要求
※児童ポルノ等とは、18歳未満の男女の姿態を描写した性的な写真や電磁的記録のことをいいます。

【違反:30万円以下の罰金又は科料】

県の条例にはこのように書かれていました。私は逮捕されるのでしょうか。それとも30万支払えばそれで済まされるのでしょうか。

条例の要求行為については、
 形式的には、双方の青少年条例が適用されますが、
 実際には、青少年側から捜査が始まるので、青少年側の条例を確認してください。
 犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。
 行為者が青少年の場合は処罰しないという条項があれば逮捕の危険は少ないでしょうし。保護処分になるので、罰金の心配は無いでしょう。

なるほど。ありがとうございます。行為者が未成年の場合は処罰しないという条項はどこで確認できるのでしょうか?あと自首するならば私の住んでいる県の条例で処理されるのでしょうか?自首は弁護士は必要ありませんか?

犯罪の嫌疑があるので、必ず弁護士に直接相談して結論を出して下さい。