児童ポルノをしてしまったが証拠を消してしまった
大変お恥ずかしいのですが、Googleドライブ上に児童ポルノの動画をアップしてしまい(自分しか見られない状態です)、アカウントが無効になってしまいました。あせってそのスマホの初期化をして似たような動画も全て消したのですが、これって警察にバレた際に証拠隠滅と見られるのでしょうか。
また、もし自首するとしたら家族にバレない方法はあるでしょうか。
オンラインストレージへの保管は、単純保管罪(7条1項後段)
になります。
アップする前には、手元の端末にあるから、単純所持罪(7条1項)も疑われ、手元の端末の画像を消した場合には証拠隠滅になります。犯人自身の証拠隠滅は処罰されませんが。
自首した場合に、家族にバレないかについては、個別事情になるので、弁護士に直接相談してみてください。
証拠を消してしまった訳ですが、この場合自首は認められるでしょうか。
>>証拠を消してしまった訳ですが、この場合自首は認められるでしょうか。
やってみないとわからないですね。
自首として受け付けると、警察は法律上捜査を遂げる義務が生じるのですが
消してしまうと児童ポルノがあるのかどうかもわからないからです。
こちらの情報をすべて消したとしてもgoogleが警察にストレージを情報提供したら、所持として認められるのでしょうか。