児童ポルノの単純所持について

気になったので質問します。
児童ポルノをもし数件ダウンロードしてしまって家宅捜索で携帯を押収されてデータを復元されたとしても捜査が入る前に全て削除していれば罰則は無いというのは本当ですか?

ちゃんと削除してあれば
自己の性的好奇心を満たす目的とか、所持状態を現認できないので、
普通は刑事処分になりません

回答ありがとうございます。
復元とかされても大丈夫なんでしょうか?

消し方が甘いと復元され、入手経路について取調を受けたりしますが、削除されていたこともわかりますので、刑事処分にはなりません。
 それが気になる場合には、適当な機会に破壊することでしょうね。

何度も質問すみません。
ちなみに未成年が同じ状況にあった場合は削除済みでも家裁送致とかされますか?