児童ポルノの少年法について

未成年時に児童ポルノ法を犯し(未成年から動画を受け取ってしまったなど)、その後捜査などで時間が経過し、20歳を過ぎてから検挙された場合、それは成人として裁かれますでしょうか。

その仮定によった場合、成人として裁かれることになります。少年法の適用外になるからです。少年法は、手続のすべての過程で少年である必要があります。

未成年の内に自首するのが安全ですか?

そもそも、児童ポルノ法を犯しているのかどうかも分かりませんし、警察等捜査機関が立件する事案なのかも分かりません。