動画シェアについて、弁護士の方々の力を借りたいです。
はじめまして。
現在19歳の学生です。
先日動画シェアというアプリにて児童ポルノと分からずに鍵という課金アイテムを購入してダウンロードしてしまいました。また、そのほかにもダウンロードしてしまっています。その後、そのデータを削除しアプリを消したのですが、この場合警察から後日家宅捜索するということはあるのでしょうか?
また自首をした方が良いのでしょうか?
家宅捜索された場合はどうすればいいのでしょうか
動画シェア等の共有サービスの場合、
サーバー側が捜索を受けて、ダウンロード者が特定されると、
ダウンロード者が単純所持罪(7条1項)で捜索を受けうる状態になります。
削除しておけば刑事処分はありません
単純所持罪単体での逮捕はありません。
ありがとうございます