児童ポルノの動画について
児童ポルノかもしれないサイトの動画ページを、ブラウザのブックマークに登録していた場合でも所持とみなされるのでしょうか?
動画は一切ダウンロードしていなく閲覧のみです
ブラウザのブックマークから直接、そのサイトの動画ページに行くことが出来る状態です
回答よろしくお願いします。
ダウンロードをしていないければ児童ポルノ所持罪は成立しません。ただ、サイトへのアクセス履歴によって変に疑いがかかる可能性や、第三者にブックマークが知られた場合に社会的信用が失墜する可能性は念頭に置く必要があるでしょう。児童ポルノの存在は悪です。
回答ありがとうございます。
今後は児童ポルノに触れないようにします。
他の弁護士の方の回答もお待ちしております