児童ポルノか脅迫かどちらでしょうか

女子高生に、「えっちな事したい」ってメッセージを送ったら の部分は、青少年条例違反の非行助長行為の可能性がある、 未成年相手にえっちなことを要求するのは児童ポルノ法、強制わいせつ罪にあたります10年以下の懲役に処されます不快な気持ち...

送った写真を脅迫された場合の対処法について

写真の内容によります。 公開されて貴方の名誉が侵害されるような写真であれば、 警察に脅迫で相談してください。 貴方が児童で、写真が児童ポルノに当たるのであれば、児童ポルノ関連の犯罪が成立するので警察に御相談ください。

児童ポルノ 学校に連絡は行くのかどうか

勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。

Twitterでわいせつ動画を購入した場合の罪について

児童ポルノ製造罪  児童ポルノ所持罪  要求行為(青少年条例) などの罪名が検討されます。製造罪は逮捕されることもあります。 ネットの事件では文字面が重視されるので   冗談半分に購入を考えているとDM というのはなかなか通らないでしょう

機種変更後のスマートフォンの売却が証拠隠滅にあたるか?

そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...

彼女の年齢詐称について

年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。) については、 児童ポルノ製造(児童と知っていることが要件) わいせつ行為(青少年条例...

盗撮動画を購入してしまった。

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。

犯罪として成立するか否か

ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。

児童ポルノについて至急お願いします

逮捕されても実名報道はされません  事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...

未成年者同士の性的な写真のやり取りが犯罪になるのか?

性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては   児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪   青少年条例(わいせつ行為) などがあります。  情報が乏しいので罪名は絞れません。  警察にバレれば捜査を受けると思います。

児童ポルノ製造にあたるか

よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。  強要については脅迫がないと成立しません。

児童ポルノYouTube

考えられる罪名としては 公開しようとした児童ポルノデータについては公然陳列目的所持罪(最高懲役5年) その編集して動画データを作っていたら公然陳列目的製造罪(最高懲役5年) です。  行為者が少年の場合には、保護処分になりますが、少...

児童買春などについて

証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。

SNS別児童ポルノ検挙数

>実際どのSNSの検挙数が多いのでしょうか? そのような統計は公開されていないかと思いますので不明です。

児童ポルノ製造の判断基準

こういうポーズを取らせて撮影させると製造罪は既遂になります。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、か...

Twitterのやり取りにて

検討される罪名としては   児童ポルノ製造罪・・・児童と知らない場合は処罰されないが逮捕されることがある   児童ポルノ要求行為(青少年条例)・・・児童と知らない場合も処罰可能の地域がある。逮捕事例がある になります。  弁護士に相...