児童ポルノについて至急お願いします

昨年(18歳時)SNSで児童ポルノ製造を行い、それが20歳以降に検挙されたとします。
[質問1]
この場合逮捕された時点で実名報道は可能なのでしょうか?
[質問2]
このような場合正式起訴されることはあるのでしょうか?

逮捕されても実名報道はされません
 事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。

少年法
第六一条
 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼ、う、等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

20歳以降に逮捕された場合でも少年事件として実名報道が禁止されているということでしょうか?

弁護士の方によっては少年時に犯した罪でも逮捕時成人していれば少年法は適用されないから実名報道されると言っている人もいらっしゃるのですがどちらが正しいのでしょうか?