未成年のSNSでのエッチなチャットや通話に対する法的対応について 娘がSNSで知り合った男性と通話をしながら1人で触ったり、チャットでエッチな話をしておりました。 娘はまだ15歳なのですが、児童ポルノなどで相手を訴えることは可能でしょうか。 確認をした所画像などは送っておらず、通話やチャットのみで会話をしていたそうです。 罪名として検討されるのは 青少年条例のわいせつ行為・わいせつ行為を教える行為 です 警察にご相談ください。 ▼ 似た悩みを相談できる弁護士