Twitterのやり取りにて
すでに成人済みの学生なのですが、三日前程Twitterにて自撮り画像を購入してしまいました。やり取りの中で相手の方が未成年であることに気づき、ブロックして写真も削除しました。この際に児童ポルノ法に抵触することはあるのでしょうか、とても不安です。また、どのような流れで摘発されるのかも教えて頂きたいです。
また、自首をした場合、罪がどれくらい軽くなるのか、犯罪歴はつかなくなるのかなども教えていただきたいです。
基本的にご相談のような件で、逮捕などの捜査がされることはないでしょう。あるとしても、警察から呼び出されて、素直に応じれば微罪処分として処理されるかと思われます。裁判で有罪にならない限りは犯罪歴はつきません。
自首しても警察はあまり相手にしないとは思います。
ただし、100%安全というわけではないので、突き放すような回答になり恐縮ですが、100%安心したいならば、自首するしかないでしょう。
検討される罪名としては
児童ポルノ製造罪・・・児童と知らない場合は処罰されないが逮捕されることがある
児童ポルノ要求行為(青少年条例)・・・児童と知らない場合も処罰可能の地域がある。逮捕事例がある
になります。
弁護士に相談した上で、知らなかったということで、製造罪の逮捕起訴を逃れ、青少年条例違反についても、知らなかったとか適用される地域ではないという弁解をまとめて、警察に相談しておくといいでしょう。
「自首」というのは、弁護士の回答にもよく見かけますが、罪を認めることになって、罰金になるおそれがありますので、この場合では「自首」ではないですね。微妙なところを理解できる弁護士に相談してください。
丁寧に回答頂きありがとうございます。
明日すぐに弁護士の方に相談してみます。