児童買春などについて

金銭を渡す約束をして女性と性行為をした翌日に「実は未成年である。メッセージで書いた生年月日は嘘である。警察に相談することを検討している」旨のメッセージが送られてきました。以下の状況から、私は相手が未成年だとは思いませんでした。もし、本当に相手が未成年だったとして、このように相手が嘘をついたことにより、未成年だと思わなかったとしても、相手が警察に相談した場合、私は児童買春で逮捕されてしまうのでしょうか。
また、相手が未成年だとは思わなかったため、このときに同意のうえで性行為を撮影しています。性行為が終わったあとのメッセージのやり取りにて、撮影したことを認める書き込みがあった場合、すぐさま動画を削除していたとしても、その書き込みを証拠として児童ポルノ製造の罪で逮捕されてしまうのでしょうか。

【↓年齢確認について↓】
・SNS及びウェブサイトで女性の生年月日を教えてもらい(身分証明書などを見せてもらったわけではなく、文字として書いてもらった)、20歳と主張していることを確認した。また、メッセージのスクリーンショットを撮ったため、そのやり取りの証拠が残っている。
・会った日に口頭で年齢確認したところ、女性は20歳であると話した。
・性行為の前に相手が「タバコを吸ってもよいか」と聞いてきた(しかしそれを拒否し喫煙させなかった)。
・上記の会話内容は録音しているため、女性は20歳であると言った証拠が残っている。

真実児童であれば、客観面では児童買春罪や製造罪を充たすので、逮捕状が出る可能性があります。
 児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されないか無罪になるかということになりますが、警察は「みれば児童とわかる」という立場であることが多いし、児童も警察に迎合して「会ってから児童と告げた」と供述することがあるので、スンナリは通りません。逮捕されてしまうと自白してしまう人も多くいます。

 常套手段としては、福祉犯に詳しい弁護士に相談した上で、スクリーンショットなどを利用して、児童と知らなかった・児童でない事案として、警察に相談しておくことでしょう。その場合でも、児童だった場合は、児童ポルノ・児童買春でフルに捜査を受ける事が多いです。要領良く弁解すれば逮捕起訴されません。
 また、「年齢確認義務があったのに確認してないのは、児童であっても構わないと思っていたからだ」などと青少年条例の過失処罰条項(児童買春行為には適用されないはず)を盾にして攻められることもあり、地元の弁護士も理解が浅いので、青少年条例違反で罰金になることもあります。注意して下さい。

ありがとうございます。警察が本件を認知する前に動画を消去しても意味はないのでしょうか?動画が消去されて存在していなくとも、SNSのやり取りを証拠として児ポ製造罪が成立してしまいますか?

証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、
警察にバレなければ捕まりませんよね
というのは、法律相談ではないので回答しかねます。
製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。