児童ポルノ製造の判断基準
SNSでの児童ポルノが問題になっていますが、製造罪か否かはどのように判断されるのでしょうか?
〇〇が見たいと部位を指定した場合は有無を言わさず製造罪になるのでしょうか
事実関係がわかりませんが。
〇〇が見たいと部位を指定した場合
は、姿態をとらせて製造罪を疑われる可能性があります。
部位を指定していなくても注文後に相手が画像を撮影し送信した場合には製造罪になるのでしょうか?
こういうポーズを取らせて撮影させると製造罪は既遂になります。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの