彼女の年齢詐称について
2ヶ月前にネットで知り合い付き合っている彼女がいます。
現在までLINEでのやりとりのみで会ったことはありません。
彼女について、出会った当初は21歳の大学生だと言っていたのですが、つい先日会う約束をする段階で本当は16歳の未成年だと電話で告げられました。(こちらの年齢と、氏名、住所等は全て伝えてあり確認できる写真を送っています。)
相手側からは実際に年齢を確認できるものは見せてもらっておらず、口頭での宣言のみです。
年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。)
年齢を告げられてからは全て画像等は削除しています。(相手にも削除するよう依頼し、削除したとの回答がありましたが本当に削除したかは確認できていません。)
未成年とは会うことはできないことを伝えてありますが、成人になるまでLINEのやりとりだけでも続けたいと言われています。
そこで次の内容について問題があるか相談させていただきます。
①未成年だと知らずにえっちなトークやえっちな画像の交換、電話等をした行為は問題となるのか。(年齢が判明する前に行った行為と分かる画面のスクショは保存しています。その他のトークや画像等は削除済です。)
②①が問題とならなかった場合に、一から彼氏彼女として日常的な会話や通話のみでやりとりを続けるのは問題ないか。(会うことはなくLINEでのやりとりのみです。)
③生理周期が分かるアプリ等を登録してほしい、カップルとして最低限の会話はしたいと言われていますが、やりとりにおいて何をしたら問題となるのか。(えっちなトークや画像の交換は絶対にしないと約束した上で、彼氏として生理周期の把握と電話での相談等には乗ってほしいと言われています。)
実際に会って本番等を行なっていけないことは把握していますが、ネットでのやりとりのみで何が問題となるのか理解しておりません。
問題が多くある場合は相手に説明し納得してもらってから別れるつもりでおりますので、お手数ですが回答の程よろしくお願いいたします。
年齢を告げられる前にLINE内でえっちなトークやお互いのえっちな写真の交換、通話えっち等を行っています。(お互い同意の上で強要等は一切ありません。)
については、
児童ポルノ製造(児童と知っていることが要件)
わいせつ行為(青少年条例違反 青少年と知らなくても罪になる)
などが検討されるでしょう。
いずれの罪名も逮捕危険が相当あるので、速やかに福祉犯に詳しい弁護士に直接相談してください。
被疑事実としては「児童であることを知りながら」ということで製造罪で逮捕されることが多いので、児童と知らなかった点の弁解を用意してください。
回答ありがとうごさいます。
直接相談してみようと思います。
これは相手側が被害届を出す予定が全くない場合でも逮捕される可能性はあるのでしょうか?
青少年条例違反にしても、児童ポルノ製造にしても、児童側の被害届は不要です。警察が知れば捜査が始まります。