犯罪として成立するか否か
SNSで女性からポルノ動画を1万円で購入してしまいました。
購入する前に相手から「買わなきゃ通報する」「断ったら警察へ行く」などと言われ渋々購入してしまいました。
こちらはその動画を保存していません。
次の日、当該女性から「実は16歳」「兄にバレた。警察へ行くことになった」「警察へバレたくなければ1万円追加で払え」とのメッセージが届きました。
私はどうなってしまうのでしょうか。
児童だった場合には
要求行為(青少年条例 各地で違う 児童と知らなくても処罰される地域がある)
製造罪(注文後撮影した場合。 児童と知って注文することが要件)
わいせつ行為(青少年条例)
などが考えられます。
情報が乏しいので、罪名が特定できません。製造罪は逮捕される危険があるので、福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。
奥村先生、ご返信ありがとうございます。
状況整理のため、ひとつずつお伺いします。
まず、ポルノ動画をSNS上で購入することは犯罪ですか?
ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、
福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。
分かりました。
ありがとうございます。