児童ポルノ単純所持について
一週間ほど前にFC2のコンテンツマーケットにて
無修正のアダルト動画を購入しました。
その動画のタイトルには18歳と明記されており、商品説明欄にも『公的な身分証にて18歳以上だと確認し同意の上で撮影をした』旨が書かれていました。
ここで質問なのですが、万が一販売者または出演者が年齢を偽っており、その動画が児童ポルノに当たっていた場合、私は児童ポルノ単純所持の対象になるのでしょうか。
客観的に18未満であれば、ダウンロード者は単純所持罪(7条1項)を疑われて、捜査を受け、「児童とは知らなかった」と弁解することになるでしょう
その辺の対応は依頼している弁護士に考えてもらって下さい。
回答ありがとうございます。先生のおっしゃるとおりに単純所持罪を疑われ→弁解した(上記の商品説明等を用いて児童とはしらなかった旨を伝えた)場合、未必の故意に当たることなく、罪は問われないのでしょうか。
さらに、破棄しておけば刑事処分にならないので
その辺の弁解は依頼している弁護士に考えてもらって下さい。
丁寧に回答していただき、本当にありがとうございます。これで最後させていただきます。
総括としましては、今すぐにデータを破棄すれば前科や前歴がつく可能性はほぼ0になるという認識でよろしいでしょうか。