児童ポルノについて教えて下さい

行為者が14歳だと、起訴ではなく、全部、家庭裁判所に送られて保護処分になります。示談してもしなくても、この程度の事件では少年院送致になることはありません。  警察が示談を薦めるには、当事者間で解決させて、簡易な方法で家裁に送って済ませ...

未成年の見せ合いについて。

児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。

中学生によるフェイクポルノ作成の法的リスクと対処法

女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。 というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。 わいせつ画像であればわい...

児童ポルノ購入後の適切な対応と法的リスクについて

単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...

少年事件における鑑別所入所の基準と進級への影響

事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...

未成年同士の性的な要求

児童ポルノ罪は主体から児童を除外していないので 法文上は 送信する目的で自分を撮影すると提供目的製造罪、送ると提供罪になります。 警察がその罪で検挙するかはなんともいえません。 下着画像については 衣服の全部又は一部を着けない児童の...

児童ポルノの前科を匂わせる投稿で名誉毀損は成立する?

詳細な経緯も、具体的な投稿内容も確認できずで、名誉毀損かどうかの判断はできません。 警察の判断が知りたいならば、警察に聞くのが一番確実なので、 お近くの警察署にご相談される等ご検討ください。 民事上の損害賠償等については、実際の投...

チン凸で警察は動いてくれる?

いきなり局部の画像が送られてきた場合、警察に被害届は出せますか?また、どれくらいの確率で被害届を受け取って、捜査してくれるでしょうか? →実際のところとしては警察署によりますので、ご相談内容のようなことをされたということでしたら、一度...

未成年間の不適切な写真交換が親に発覚、逮捕の可能性は?

成人の場合の罪名を挙げていますが、 まず、176条3項を検討して、次に、1項の各号を検討することになります。 回答は以上です。 速やかに、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 1次に...

専門家の意見を聞きたいです。

15歳から裸の画像を送ってもらう行為は、 成人だと   不同意わいせつ罪   児童ポルノ製造罪   画像要求罪   性的姿態撮影罪 などに問われます。  不同意わいせつ罪があるので、成人の場合、懲役に執行猶予が付くか付かないかというレ...

わいせつ画像の内容を指定する行為は教唆や幇助に該当するか

1対1のやり取りの範囲であれば、卑猥な画像のやり取りを行っても特段犯罪にはなりません(もちろん、児童ポルノなど画像自体が違法であれば別ですが)。ですので、ご相談者様についても教唆やほう助とはなりません。ご参考になれば幸いです。

児童ポルノ提供の相談

児童ポルノ提供罪とか、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。 警察にバレれば、捜索とか逮捕とかもありえます。 状況がわからないので、この程度の回答が限界です 弁護士に直接相談してください。